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地方就職支援金について

更新日:2025年6月13日

就職活動時の交通費や就職時の引越費用を支援します

都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生が、北海道内の企業に就職し、新ひだか町に引っ越した際に、地方就職支援金を支給する制度です。ただし、申請には所定の要件を満たしていることが必要です。
令和6年度に大学または大学院の卒業・修了年度であった方で、令和6年度中に道内企業の選考面接または採用試験に参加し内定を受けた方については、参加に要した往復交通費の申請が可能ですので、対象の可能性がある方はお問い合わせください。

支援金の内容

交通費
1.対象経費 大学卒業年度の6月1日以降に実施される道内企業の選考面接に参加するために要した往復経費
2.金額    かかった交通費の2分の1、上限29,000円
3.回数 1人1回まで
【支給額の例】
  1. 往復交通費が60,000円の場合
    支給金額は2分の1以内ではありますが、上限額が決まっているため支給額は【29,000円】です。
  2. 往復交通費が50,000円の場合
    支給金額は2分の1以内であるため、支給額は【25,000円】です。
移転費
申請者が新ひだか町への移転に要した実費の額で、上限額が【418,500円】となります。
ただし、引越業者3社からの見積書等で、移住に要する「最低限の実費であると証明できない」場合は【113,500円】が上限となります。

対象者要件

移住等に関する要件

移住元に関する要件

次のどちらにもあてはまる方
  1. 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
    ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
東京圏内
  • 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
条件不利地域
  • 東京都
    檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県
    秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県
    銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県
    三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
対象キャンパス
pdf 対象キャンパス一覧 (pdf 276.4KB)

移住先に関する要件

次のいずれにもあてはまる方
  1. 新ひだか町に移住したこと
    ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  2. 令和7年4月1日以降に新ひだか町に申請したこと。
  3. 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
    ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  4. 新ひだか町に地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
    ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、新ひだか町に移住する意思を有していること。

その他の要件

次のいずれにもあてはまる方
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他北海道及び新ひだか町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

就業先に関する要件

次のいずれにもあてはまる方
  1. 勤務地が北海道内に所在する企業等に、要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  2. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務委託営業を含む者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力を関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
    ​ただし、移住に係る経費(移転費)については、北海道及び新ひだか町が対象とする場合を除く。

就業条件等に関する要件

次のどちらにもあてはまる方
  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
    ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 新ひだか町内から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
    ​ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地現地絵型社員として採用予定であること。

申請方法

申請内容により必要な書類が異なりますので、まずは担当にお問い合わせください。
令和7年度における本事業の申請締め切りは、令和8年1月20日です。
本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。
提出書類(主なもの)
  • 写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの)
  • 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
    在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
  • 就職活動等にかかる経費(交通費)、移住にかかる経費(移転費)の領収書
  • 就職先(内定先)企業等による証明書
  • 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
  • 振込先口座が確認できる書類(本人名義の銀行通帳等の写し等)
提出先
〒056-8650
新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 静内庁舎2階
新ひだか町総務部まちづくり推進課 移住・働き手対策係
MAIL:iju@town.shinhidaka.lg.jp

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お問い合わせ

総務部 まちづくり推進課 移住・働き手対策係


電話:0146-49-0293
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