UIJターン新規就業支援事業移住支援金について
更新日:2025年6月13日
東京圏からのUIJターン就職を支援します
東京圏から新ひだか町へ移住し、移住支援金対象法人に就業した場合等に、1世帯あたり100万円(単身者は60万円)の移住支援金を支給する制度です。ただし申請には所定の要件を満たしていることが必要です。
★本事業は予算の範囲内で実施するため、申請の状況により年度途中で終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
移住支援金申請に係る主な要件について
移住元に関する要件
次のどちらにもあてはまる方
- 新ひだか町に転入する直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住か下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
- 新ひだか町に転入する直前に、連続して1年以上東京23区内に在住か下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
ただし、条件不利地域を除く東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などに通学し、東京23区内
の企業に就職した方は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
東京圏
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
条件不利地域
東京都
檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村
埼玉県
秩父市・飯能市・本庄市・越生町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・神川町
千葉県
銚子市・館山市・旭市・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・栄町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町
神奈川県
三浦市・山北町・箱根町・真鶴町・湯河原町・清川村
移住先に関する要件
次のどちらにもあてはまる方
- 移住支援金の申請時に、新ひだか町に転入後1年未満であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して新ひだか町に居住する意思があること。
就業先に関する要件
- 就業(北海道が運営するマッチングサイト掲載の法人に就職し、週20時間以上・無期雇用で就業した方)
- 専門人材(国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した方)
- 起業(北海道の起業支援事業「地域課題解決型企業支援金」の交付決定を受けた方)
- テレワーク移住(転勤等でなく自己の意思により移住し、東京23区内での仕事を継続する方)
- 関係人口型(以下の【支給対象者の要件】のいずれかを満たし、農林水産業に就業した方)
【支給対象者の要件】
・本人又は同一世帯に新ひだか町に居住経験のある方もしくは三親等以内の親族が新ひだか町に在住している方
・新ひだか町での移住体験を経験している方
世帯に関する要件
- 交付申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で、同一世帯に属していたこと。
- 交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時に、同一世帯に属していること。
- 交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時に、新ひだか町に転入後1年以内であること。
その他の要件
次のいずれにもあてはまる方
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道及び新ひだか町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請方法
転入(就業)から1年以内に交付申請を行ってください。
●申請内容により必要な書類が異なりますので、まずは担当にお問い合わせください。
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移住支援金対象法人募集のご案内 (pdf 1.0MB)
関連サイト
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お問い合わせ
総務部 まちづくり推進課 移住・働き手対策係
電話:0146-49-0293