○新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程
令和4年11月10日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事及び製造の請負その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、契約の種類ごとに資格を定めるものとする。
(資格審査の申請等)
第3条 町長は、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「財務規則」という。)第120条第1項(財務規則第134条において準用する場合も含む。以下同じ。)の規定による競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、当該申請に係る資格の有無について審査するものとする。
3 競争入札の資格、資格審査の申請書等の提出の時期、提出先、様式その他資格審査に関し必要な事項は、その都度告示等で定めるものとする。
契約の種類 | 資格の種類 | 審査担当部長等 |
土木工事の請負契約 | 土木工事 | 総務部長 |
建築工事の請負契約 | 建築工事 | |
電気工事の請負契約 | 電気工事 | |
管工事の請負契約 | 管工事 | |
鋼構造物工事の請負契約 | 鋼構造物工事 | |
舗装工事の請負契約 | 舗装工事 | |
造園工事の請負契約 | 造園工事 | |
その他工事の請負契約 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 | |
測量の委託契約 | 測量 | |
地質調査の委託契約 | 地質調査 | |
土木施設物の設計の委託契約 | 土木施設物の設計 | |
建築物の設計の委託契約 | 建築物の設計 | |
技術資料作成の委託契約 | 技術資料作成 | |
道路清掃の委託契約 | 道路清掃 | |
公園草刈・清掃等の委託契約 | 公園草刈・清掃等 | |
上記以外の契約 | 上記以外の資格 | 関係部長、局長等 |
5 前項の資格の審査は、別に定める時期に定期又は随時の申請により行うものとする。
6 定期の申請により行う資格の有効期間は年度を単位とし、4年度の範囲内で別に定めるものとする。また、随時の申請により行う資格の有効期間は、資格を有することとした旨の決定の通知をした日から定期の申請により行う資格の有効期間の末日までとする。
7 審査担当部長等は、第4項の規定により申請書等の提出があったときは、当該申請書等の記載事項及び添付書類を確認の上、これを受理するとともに、申請書等の受理の結果(受付番号、申請書受付年月日及び申請者名)を書面又は電子データに記録し、明らかにしておくものとする。
8 第4項の規定に基づき部局が申請書の提出先とされた場合における当該部局の長は、申請書を受理したときは、速やかに当該申請書を審査担当部長等に送付するものとする。
9 前各項に規定する申請は、町が加入する北海道市町村入札参加資格共同審査協議会(以下「協議会」という。)において設置する北海道市町村入札参加共同審査システム(以下「共同審査システム」という。)を使用して行わせることができるものとする。
(資格審査)
第4条 審査担当部長等は、申請書等を受理したとき又は申請書等の提出先とされた部長等(財務規則第2条第4号に規定する部長等という。以下同じ。)から申請書の送付を受けたときは、速やかに、当該申請につき別表第2の競争入札参加資格審査方法書により当該申請者の資格を審査するものとする。この場合において、審査担当部長等は、当該申請の内容が土木工事、建築工事その他の資格に関するものであるときは、別に定めるところにより、当該申請者の格付について併せて審査するものとする。
2 前項の申請者の資格を審査する場合において、協議会がその業務の範囲内において実施することができるものとする。
3 申請書の資格の有無及び格付は、第1項の規定による審査をもとに、新ひだか町競争入札審査委員会規程(令和4年訓令第12号)第1条に規定する新ひだか町競争入札審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付議のうえ、町長が決定するものとする。
2 前項の結果通知は、共同審査システムを使用して通知することができるものとする。
3 町長は、前条の規定による資格の審査の結果、資格を有するものと決定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、部長等にその内容を周知するものとする。なお、資格者名簿には、おおむね、次の事項を記載するものとする。
(1) 番号
(2) 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)
(3) 主たる営業所の所在地
(4) 資格の種類及び必要に応じその内訳
(5) 前条第1項の規定により格付をすべきこととしている資格については、その格付された等級
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
4 町長は、必要に応じ、前項の資格者名簿のほか、資格者の申請に係る事項について、関係部長等に周知するものとする。
(資格の再審査)
第6条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の事業若しくは営業を承継した者の申請に基づき、再審査の上、当該資格に関する事項を変更することができるものとする。
(1) 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社の分割により移転された場合
(2) 資格者である共同企業体の構成員の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社の分割により移転された場合
(3) 資格者(土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事又はその他工事(以下「建設工事」という。)の資格を有する者に限る。)が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格者がその構成員(資格者である構成員に限る。)を変更した場合
(5) 企業組合又は協業組合である資格者がその構成員を変更した場合
3 第1項の申請は、当該資格の審査担当部長等に申請書等を提出させることにより行わせるものとし、当該申請に係る資格の審査は、当該資格の審査担当部長等が行うものとする。ただし、共同審査システムにより申請する場合は、協議会による共同審査に準ずるものとする。
5 町長は、第1項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係部長等に通知するものとする。
6 第4条の規定は、資格の再審査の場合について準用する。
(資格関係事項の変更)
第7条 審査担当部長等は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者から、変更の届出をさせるものとする。
(1) 資格者の名称又は商号に変更のあったとき。
(2) 資格者が法人の場合において、その代表者に変更のあったとき。
(3) 資格者の住所又は電話番号に変更のあったとき(本店及び北海道内の支店、営業所等に係るものに限る。)。
(4) 資格者の組織に変更があったとき。
(5) 資格者の許可、登録等に関する事項に変更があったとき。
(6) 建設工事の資格に係る資格者並びに測量、地質調査、土木施設物の設計、建築物の設計、技術資料作成、道路清掃に係る資格者において、技術職員数に変更があったとき。
(7) 前号以外の資格の種類において、法令による免許等を有する道内勤務の技術者に変更のあったとき。
3 共同審査システムにより変更の届出を行う場合は、協議会による共同審査に準ずるものとする。
4 審査担当部長等は、第1項の変更の届出を受理したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係部長等に通知するものとする。
(競争入札の参加排除)
第9条 資格者が、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため、競争入札に参加させないこととする期間は、別記の競争入札参加排除基準によるものとする。
2 町長は、資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別記の競争入札参加排除基準による参加排除の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、参加排除の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
(資格の消滅等)
第10条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 競争入札の参加資格申請又は資格の変更に関する申請において虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。
(4) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(5) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
(6) 資格者名簿の登載者において、事業主の死亡、法人の合併又は破産その他の理由による解散、資格の取消しの申出その他参加資格を失ったと認められるとき。
2 部長等は、前項の報告書を受理したときは、速やかに当該報告書を審査担当部長等に送付するものとする。
(参加排除の審査等)
第12条 審査担当部長等は、前条の規定により報告書を受理したときは、当該報告に係る事項につき、必要に応じその事実を調査確認等の上、当該報告書に意見を付して審査委員会に送付するものとする。
(参加排除及び資格消滅の通知)
第13条 町長は、資格者の競争入札への参加の排除について決定したとき及び第10条の規定により資格者の資格が消滅したときは、その旨を次のとおり通知するものとする。
2 第6条第5項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(参加資格の辞退)
第14条 審査担当部長等は、資格者若しくは資格者の代理人等から競争入札参加資格の辞退の申出があったときは、当該資格者若しくは資格者の代理人から、辞退届を提出させるものとする。
3 共同審査システムにより辞退の届出を行う場合は、協議会による共同審査に準ずるものとする。
4 審査担当部長等は、第1項の辞退の届出を受理したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係部長等に通知するものとする。
(参加排除及び資格消滅後における措置)
第15条 政令第167条の4第1項の規定に該当し、第10条の規定に基づき資格が消滅した者を、当該消滅の理由となった事項が解消するまでの間にあっては、これを随意契約の相手方としてはならないものとする。この場合において、工事等の一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。
2 政令第167条の4第2項の規定に基づき、競争入札に参加させない旨の決定を受け、第10条の規定に基づき資格が消滅した者を、当該決定において競争入札に参加させないこととした期間内にあっては、これを随意契約の相手方としてはならないものとする。この場合において、工事等の一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない。ただし、当該決定の時点において現に履行中のものにあっては、この限りではない。
(指名停止)
第16条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める指名停止基準に該当したときは、当該資格者について、2年以内の期間を定めて、指名を停止することができる。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が別に定める。
(内部協議)
第17条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び前条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、審査委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 契約ごとに定める資格に関する公示は、一般競争入札の公告又は指名競争入札における指名通知以前のできるだけ早期に行うものとする。
3 契約ごとに定める資格審査の申請、資格の審査、審査結果の通知等の取扱いについては、町長があらかじめ定めた資格に係る審査等の取扱いの例によるものとする。
(共同企業体の資格)
第20条 審査担当部長等は、この訓令に定めるもののほか、共同企業体の資格に関する事務の取扱いについて定めることができる。
(雑則)
第21条 審査担当部長等は、この規程をそれぞれ管理するホームページに掲載し、又は閲覧場所を定めて閲覧に供することにより公表するものとする。
3 審査担当部長等は、資格に関する事務につき、この訓令の規定により難い特別の理由があるときは、あらかじめ審査委員会の委員長と協議の上、これと異なる取扱いをすることができる。
4 この訓令に定めるもののほか、資格に関する事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年11月10日から施行する。
(新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程(平成29年訓令第1号)
(2) 新ひだか町競争入札参加資格関係事務取扱要領(平成29年訓令第2号)
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに改正前の新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程、新ひだか町競争入札参加資格関係事務取扱要領によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。
(新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程の一部改正)
4 新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程(平成18年訓令第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程の一部改正)
5 新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程(平成18年訓令第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程の一部改正)
6 新ひだか町建設工事等入札参加者指名選考委員会規程(平成18年訓令第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町公募型指名競争入札実施規程の一部改正)
7 新ひだか町公募型指名競争入札実施規程(平成18年訓令第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町簡易公募型指名競争入札実施規程の一部改正)
8 新ひだか町簡易公募型指名競争入札実施規程(平成18年訓令第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程の一部改正)
9 新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程(平成25年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月1日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年3月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程の規定は、令和5年4月1日以後に執行される競争入札に係る資格に関する事務の取扱いについて適用し、同日前に執行される競争入札に係る資格に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
資格審査の申請書類
1 共通申請書類
(1) 競争入札参加資格審査申請書
(2) 入札参加資格審査申請書付票
(3) 申請者が法人の場合は登記事項証明書の写し、個人の場合は代表者の身分証明書の写し
(4) 納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税、市区町村税等について滞納がないこと)の写し
(5) 印鑑証明書の写し
(6) 決算書等
(7) 暴力団排除に関する誓約書
(8) 道内営業所一覧
(9) 次に掲げる社会保険等の届出義務を履行している事実を証する書類(届出義務がないものについては、社会保険等の加入義務がないことの申出書)
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(10) 資本関係・人的関係調書
2 建設工事請負に関するもの
(1) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
(2) 工事経歴書
(3) 工事経歴書集計表
(4) 技術者名簿
(5) 建設業退職金共済組合等加入証明書の写し
(6) 建設業法第3条に規定する許可に係る書類
ア 建設業許可通知書の写し
イ 許可の更新時において既に許可を受けていた許可通知書の写し(許可の更新を行った場合に限る。)
ウ 建設業許可申請書営業所一覧表(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第一号別紙二(1)又は(2))の写し
(7) 第1号及び前号に掲げる書類の記載事項に変更がある場合は、当該変更事項を証する書類
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
3 測量、地質調査、土木施設物の設計、建築物の設計、技術資料作成等に関するもの
(1) 事業経歴書
(2) 測量に関するものにあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5に規定する登録に係る登録通知書の写し
(3) 地質調査に関するものにあっては、地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は第7条に規定する現況報告書の写し(地質調査業者の登録を受けていない場合は、添付を要しない。)
(4) 土木施設物の設計に関するものにあっては、建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は第7条に規定する現況報告書の写し(建設コンサルタントの登録を受けていない場合は、添付を要しない。)
(5) 建築物の設計に関するものにあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3に規定する登録に係る登録通知書の写し(設備設計の資格の登録のみを希望する場合は、添付を要しない。)
(6) 技術資料作成に関するものにあっては、補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は第7条に規定する現況報告書の写し(補償コンサルタントの登録を受けていない場合は、添付を要しない。)
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
4 その他の資格に関するもの
(1) 営業経歴書
(2) 営業に関し、法令の規定に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等に係る証書の写し又は証明書。ただし、特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(3) 前号に掲げる書類の記載事項に変更がある場合は、当該変更事項を証する書面
(4) 申請者が個人の場合で、第2号に掲げる営業証明書が発行されない場合又は発行された営業証明書に業種が記載されていない場合は、申請しようとする資格の種類に係る業種の営業を証する書類
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 組合員(会員)名簿
(2) 経済産業局長から官公需に係る適格組合証明を受けている場合にあっては次に掲げる書類
ア 適格組合であることを証する書類
イ 別表第2の第3の第2項第2号ただし書による場合にあっては、組合の指定する組合員(資格者又は申請者である者を除く。)に係る第1項、第2項及び第4項の規定に定める書類
(4) 第4項の資格に関するものにあっては、従業員名簿及び当該従業員の賃金台帳の写し
(1) 定款又は寄付行為
7 申請者が共同企業体であるときは、当該共同企業体に係る協定書その他関係書類を添付させること。
8 申請者が行政書士に申請手続を代理させる場合にあっては、当該手続を委任する旨を明示した委任状を提出させること。
別表第2(第4条関係)
競争入札参加資格審査方法書
第1 共通的審査事項
1 法的適性
(1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等を受けている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。
(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者、及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(4) 次に掲げる社会保険等の加入の届出を行っている者(届出の義務がない者を除く。)であること。
ア 健康保険
健康保険法第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険
厚生年金保険法第27条の規定による届出
ウ 雇用保険
雇用保険法第7条の規定による届出
2 事業の経験又は従事年数
(2) 個人営業の者が同一業種につき法人を設立した場合は、個人営業を開始した時点からの期間を通算した年数をもって当該法人の経験又は従事年数とみなすこと。
(3) 企業が対等合併をした場合は、合併前における企業のうちの最低の経験又は従事年数に合併後の経験又は従事年数を加えた年数をもって、合併後の企業の経験又は従事年数とみなすこと。
(4) 事業又は営業の譲渡があった場合は、その譲渡を受けた者の経験又は従事年数をもって譲渡を受けた後における譲渡を受けた者の経験又は従事年数とする。ただし、譲渡をした者の経験又は従事年数が、譲渡を受けた者の経験又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を、譲渡を受けた者の経験又は従事年数に加えた年数をもって譲渡を受けた者の経験又は従事年数とみなすこと。
(5) 会社分割により事業の承継があった場合は、その承継を受けた者の経験又は従事年数をもって承継を受けた後における承継を受けた者の経験又は従事年数とする。ただし、承継した者の経験又は従事年数が承継を受けた者の経験又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を、承継を受けた者の経験又は従事年数に加えた年数をもって承継を受けた者の経験又は従事年数とする。
3 自己資本金
自己資本金は、払込済みの資本金の額によること。
4 従業員(職員)数
従業員数は、代表者、家族従業員等を含めた当該事業に従事するすべての者の人数によることとし、職員数は、代表者を含めない人数によること。
5 技術者数
法令の規定により免許、登録等を必要とするものにあっては、当該免許、登録等を受けている者の人数によること。
第2 共同企業体に係る審査
1 一般的適性
(1) 共同企業体が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員のすべてが同一業種についての資格者であること。ただし、特別の事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。
(2) その他町長が定める共同企業体としての要件を満たすものであること。
2 審査方法
(1) 建設工事の場合における客観的要素の審査は、次により行うこと。
ア 共同企業体の経営規模は、当該共同企業体の構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び利益額のそれぞれの和とする。
イ 共同企業体の経営状況は、当該共同企業体の構成員の経営状況の評点の平均値による。
ウ 共同企業体の技術力は、当該共同企業体の構成員の技術職員の数及び年間平均元請完成工事高の和とする。
エ 共同企業体のその他の審査項目(社会性等)は、当該共同企業体の構成員のその他の審査項目の評点の平均値による。
(2) 建設工事の場合における技術・社会的要素の審査は、当該共同企業体の構成員の技術・社会的要素に係る各審査項目の付与点数の平均値により行うこと。
第3 中小企業組合等に係る審査
1 一般的適性
(1) 営業(経験又は従事)年数が、資格者としての要件を具備するものであること。ただし、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有するとき又は企業組合及び協業組合にあっては設立の際に資格者であった者が構成員の過半数を占めているときは、営業(経験又は従事)年数の要件を要しないものとする。
(2) 当該組合が受注及び履行管理を行うのに必要な職員(その履行に関し技術的管理を必要とするものにあっては、技術職員を含む。)を確保していること。
2 審査方法
(1) 建設工事の場合における審査方法
ア 中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された中小企業等協同組合及び協業組合(以下「協同組合等」という。)の客観的要素の審査は、当該組合員について算出した数値を使用すること。ただし、第3項の調整を希望する者にあっては、当該組合について算出した数値と当該組合の組合員(上位2分の1以内の資格者又は申請者である組合員をいい、端数の生じるときは切り捨てる。)ごとに算出されたものの平均値のいずれか有利な数値を使用すること。
イ 協同組合等の技術・社会的要素の審査は、当該組合の代表組合員の技術・社会的要素に係る各審査項目の付与点数の和により行い、協同組合等の技術・社会的要素の審査は、当該組合を一つの単位として算出すること。
(2) 建設工事に係るもの以外の場合における審査方法
中小企業組合等の審査にあっては、契約実績、自己資本額、従業員(職員)数、営業(経験又は従事)年数等は、それぞれ当該組合の契約実績、自己資本額、従業員(職員)数、営業(経験又は従事)年数等によること。ただし、中小企業組合等のうち、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有する組合の審査にあっては、次によることができる。
ア 契約実績、自己資本額、従業員(職員)数等については、当該組合における契約実績等に、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)に係る契約実績等を加えた合計値によること。
イ 営業(経験又は従事)年数等の数値は、当該組合における数値と、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)の数値の平均値(端数の生じるときは切り捨てる。)によること。
3 調整
建設工事の場合における協同組合等の格付は、当該組合における組合員の結合の度合及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20パーセントの範囲内において、直近上位等級になるよう調整することができる。
第4 建設工事に係る競争入札参加資格審査格付のための審査
格付に係る審査項目及び基準については、別に定めるものとする。
別表第3(第6条関係)
競争入札参加資格変更審査申請書等の添付書類
1 競争入札参加資格変更審査申請書の添付書類
(1) 資格者の営業について相続があったときは、当該相続を証する書面のほか、次のアからウに定める書類
ア 建設工事に関する資格については、別表第1第2項第6号に掲げる書面
イ 測量に関する資格については、別表第1第3項第2号に掲げる書面
ウ ア及びイに掲げる資格以外の資格については、当該相続をした者に係る市区町村長が発行する身分証明書の写し
(2) 資格者である企業と他の企業との合併があったときは、合併された企業が法人の場合は当該法人の解散登記に係る登記事項証明書の写し(解散登記が未了のときは、当該合併に係る総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)、当該合併に係る契約書の写し並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条から第16条までの規定による許可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年9月1日公正取引委員会規則第1号)第7条第1項に規定する届出受理書(以下「届出受理書」という。)の写し、個人の場合は当該合併を証する書面とともに、合併後存続し、又は新設した法人に係る別表第1に掲げる書面
(3) 事業又は営業について譲渡があったとき
ア 譲渡を受けた者が資格者たる法人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し及び届出受理書の写し並びに当該譲渡に関し登記を必要とするものにあっては登記事項証明書の写し
イ 譲渡を受けた者が資格者である個人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し
ウ 譲渡を受けた者が資格を有しない者である場合は、当該譲渡に係る契約書の写し及び届出受理書の写し並びに別表第1に掲げる書面
(4) 会社の分割により事業の承継があったとき
ア 承継した者が資格者である法人の場合は、新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し、事業の承継に係る登記事項証明書(分割登記未了の場合は総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)及び届出受理書の写し
イ 承継した者が資格を有しない法人である場合は、新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し、事業の承継に係る登記事項証明書の写し(分割登記未了の場合は総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)及び届出受理書の写し並びに別表第1に掲げる書面
(5) 資格者である共同企業体の構成員に相続、合併、譲渡又は会社の分割があったときは、相続、合併、譲渡又は会社の分割により事業又は営業の移転があった構成員が審査担当部長等に提出した競争入札参加資格変更審査申請書の写し及び共同企業体協定書
(6) 建設工事の資格を有する者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けたとき又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けたとき
ア 更生手続開始の決定書の写し又は再生手続開始の決定書の写し
イ 別表第1第1項及び第2項に掲げる書面
(7) 中小企業組合等である資格者がその構成員を変更したとき
ア 組合員が脱退した場合は、当該脱退を証する書面
イ 新規に加入した組合員がある場合は、当該加入を証する書面
(8) 行政書士に変更申請手続を代理させるときは、その旨を明示した委任状
2 競争入札参加資格関係事項変更届の添付書類
(1) 名称又は商号に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書の写し又は当該変更を証する書面
(2) 法人の代表者に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書の写し又は当該変更を証する書面
(3) 住所に変更のあったときは、資格者が法人の場合は当該変更に係る登記事項証明書の写し又は当該変更を証する書面、個人の場合は住民票の写し、営業証明書の写しその他の当該変更を証する書面
(4) 組織に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書の写し又は当該変更を証する書面及び町長が必要と認める書類
(5) 資格者の許可、登録等に関する事項に変更があったときは、当該変更を証する書面
(6) 法令による免許等を有する道内勤務の技術者に変更のあったときは、技術者名簿
(7) 行政書士に届出を代理させるときは、その旨を明示した委任状
別記(第9条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次の表のとおりとする。
参加排除要件 | 参加排除の期間 |
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 | 当該認定をした日から2年以上3年以内 |
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年6箇月以上3年以内 |
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年以上3年以内 |
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年6箇月以上3年以内 |
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年以上3年以内 |
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 | 当該認定をした日から2年以上3年以内 |
(7) 政令第167条の4第2項第7号に該当する場合 | 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間 |
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の表の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合
オ 役務の提供につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
カ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合(別に定めるところにより指名停止を行うものを除く。)
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人が工事の完成を請求された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(6) 政令第167条の4第2項第6号の場合
ア 概算契約(契約の履行後に収支精算書を徴して契約金額を確定する委託契約など契約後に精算して額を確定する契約をいう。)において、故意に虚偽の精算等を行い、過大な額を請求した場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1の表の各号のうち二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、規程第16条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該資格者を構成員とする共同企業体について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。
また、資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員(政令第167条の4第2項の規定に該当した行為に関し、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。







