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相続した不動産の「相続登記」が義務化されました

更新日:2026年9月29日

このページでは次の情報をご案内しています。

相続した不動産の「相続登記」が義務化されました

 令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合、相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられました。令和6年4月1日より前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 また、令和8年4月1日からは、住所や氏名などに変更があった場合の「住所・氏名等の変更登記」も義務化されています。
 不動産を相続したときや、住所・氏名が変わったときは、忘れずに不動産の所在地を所管する法務局に申請してください。

 詳しい内容については、札幌法務局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係


電話:0146-49-0283

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