新ひだか町創業・事業承継支援金
更新日:2026年9月10日
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目的
中小企業者等の事業継続及び新たに事業を営もうとする方を支援することにより、円滑な創業及び経営資源の引き継ぎを促進し、地域経済の新陳代謝と活力維持に寄与することを目的とし、新ひだか町創業・事業承継支援金を支給します。対象者
対象者 新規創業者、事業承継(譲渡者及び後継者)個人にあっては、町内に住所を有する者又は見込みのある者、
法人にあっては、町内に事務所又は事業所を有する者又は見込みのある者で、
令和8年4月1日から令和8年12月31日までに創業した者、支援金の申請日の
属する年度に後継者となる者又は事業を譲渡する者
支援金 (1)創業
ア.新たに創業する者 30万円
(2)事業承継
ア.事業を承継する者 (譲渡者) 5万円
イ.事業承継を受ける者(後継者)
親族10万円 親族以外20万円
注)親族とは民法第725条の規定に基づく親族をいう
(3)空き店舗等改修加算
町内の空き店舗や空き事務所等を活用する場合には、その改修費等(工事費、
設備費)の2分の1以内で、50万円を上限に支給します。
申請時に必要となるもの
(1)新ひだか町創業・事業承継支援金交付申請書((2)事業計画書(
(3)開業を証明する書類の写し(開業届出書または法人設立届出書など)
(4)許認可等を必要とする業種の場合は、許認可証等の写し
(5)支援金を受け取る銀行口座の通帳の写し
(6)空き店舗等の改修を行う場合は、次に掲げる書類
ア 改修等に係る図面及び見積書等経費の内訳がわかる書類
イ 店舗位置図及び改修前後の内外部の状況がわかる写真
ウ 支援対象経費の領収書の写し
(7)創業においては確定申告等の写しで、次に掲げる書類
ア 個人事業主の場合は、確定申告書第一表、及び所得税青色申告決算書
(青色の場合)または収支内訳書(白色の場合)など
イ 法人の場合は、法人税申告書別表一、法人事業概要説明書など
その他
(1)創業又は後継者となる者で、許認可等が必要な業種を営もうとする場合には、それらに必要な許認等を創業又は事業承継の日までに取得していること。
(2)申請日において、創業又は承継した事業が継続されていること。
(3)創業にあっては、新ひだか町商工会が実施する創業支援セミナーを受講し、
又は経営指導等を受けていること。
(4)市町村税に滞納がないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条に規定する暴力団及び暴力団員ではないこと。
(6)既にこの要綱による支援金の交付を受けた者でないこと。
お問い合わせ
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係
電話:0146-49-0294







