施設の使用・予約方法について
更新日:2026年6月11日
このページでは次の情報をご案内しています。
施設の使用について
新ひだか町公民館・コミュニティセンターは、各種会議、研修会、発表会、サークル活動などにご利用いただけます。ただし、営利を目的とする利用については、所定の割増料金を適用いたします。なお、使用内容によってはご利用いただけない場合もございますので、詳しくはお電話にてお問い合わせください。開館時間
火曜日~土曜日 9時から22時まで(使用状況により21時に閉館します)日曜日 9時から18時まで
(12月30日は9時から17時まで)
休館日
毎週月曜日年末年始(12月31日から1月5日まで)
予約・使用方法について
(1)電話・ホームページ等で空き状況を確認(2)電話・インターネット予約申し込みフォーム等で仮押さえ(確定ではありません)
(3)仮押さえから1週間以内に申請書を提出
【ご注意ください】申請書の提出がない場合は、自動的に取り消しとなります。
(4)審査・使用料決定(使用目的等により使用料等の決定にお時間をいただく場合があります。)
(5)使用日までに使用料を納入(当日支払いも可)
(6)使用当日は使用前に窓口にお立ち寄りください
(7)使用後に窓口にて使用した時間・人数等を報告
使用状況・仮押さえについて
更新日時点での使用状況となりますので、最新の使用状況と異なる場合があります。使用状況表の色付き部分が予約済となっています。
申請前に、電話またはインターネット予約申し込みフォームより仮押さえをお願いいたします。
最終更新日 6月11日 15時00分
R8.6月 公民館・コミュニティセンター使用状況表 (pdf 517.8KB)
R8.7月 公民館・コミュニティセンター使用状況表 (pdf 576.9KB)
仮押さえは電話のほか、左記フォームからも申し込み可能です
使用申請について【本申請】
使用申請の受付期間は、使用日の6月前の1日から使用日の5日前までです。事前に使用日を仮押さえのうえ、1週間以内に使用申請書をご提出ください。
使用申請書は、公民館窓口に設置しているほか、下記リンクより様式をダウンロードし、メールにて提出していただくことも可能です。
使用申請書(公民館) (xls 175.0KB)
使用申請書(コミュニティセンター) (xls 171.5KB)
教育委員会教育部生涯学習課:boe-kouminkan@town.shinhidaka.lg.jp
申請後の取り扱いについて
使用承認書の交付をもって、使用予約の確定となります。承認を受けた使用を取りやめ、または承認を受けた事項を変更しようとするときは、速やかにお申し出ください。使用日の5日前を過ぎますと、使用の有無に関わらず承認内容の使用料を徴収することとなりますのでご了承ください。
お問い合わせ
新ひだか町公民館・コミュニティセンター
〒056-0014日高郡新ひだか町静内古川町1丁目1番2号
電話:0146-42-0075 FAX:0146-42-2562
教育委員会教育部 生涯学習課
〒056-0014日高郡新ひだか町静内古川町1丁目1番2号
電話:0146-42-0075 FAX:0146-42-2562
教育委員会教育部 生涯学習課







