フロン類が使用されている家電製品の処分について
更新日:2026年5月7日
冷媒にフロン類が使用されている家電製品は、ごみ処理場でフロン類の処理ができないため、町で収集することはできません。フロン類が使われている製品の例
・除湿器
・冷風機
・冷水機
・ウォーターサーバー
・除湿機能付き空気清浄機など
フロン類の使用の確認方法について
機器の側面または背面に貼付している銘板(機器の名称や型式が記載されているシール)や取扱説明書などをご確認ください。判断が難しい場合は、製造業者にお問合せください。
フロン類の表示例
・冷媒ガス
・フロンガス
・R-12、R-134a、R-22など(Rで始まるもの)
・HFC-134aなど
・HCFC-22など
・CFC-12など
処分方法について
次のいずれかの方法で処分してください。・製造業者や販売店に処分方法を問い合わせる。
・専門業者でフロン類を抜き取った後、燃えないごみまたは粗大ごみとして処分する。
(この場合、フロン類が回収済みであることがわかる証明書類を添えて処分してください。)
お問い合わせ
新ひだか町役場
静内庁舎生活環境課 環境・生活安全係
電話 49-0289
三石庁舎地域振興課 住民窓口係
電話 33-2112
静内庁舎生活環境課 環境・生活安全係
電話 49-0289
三石庁舎地域振興課 住民窓口係
電話 33-2112







