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令和8年度国民健康保険税の税率等改正のお知らせ

更新日:2026年4月2日

このページでは次の情報をご案内しています。

 国民健康保険は、病気やけがの際に安心して医療が受けられるように加入者の皆さんに納めていただく国民健康保険税と国などの公費により成り立っております。
 令和8年度の国民健康保険税は下記のとおりです。
 令和8年度から「子ども・子育て支援金分」の区分が新設されますが、それに伴う負担増を考慮し、他の区分の税率を調整する改正を行いました。
 また、税制改正に基づき、課税限度額の改正を行いました。
 

令和8年度国民健康保険税率等の改正内容

税率の改正

課税額の種類・内訳 令和7年度
(現行)
令和8年度
(改正後)
比 較
医療給付費分 応能割 所得割 8.9% 8.61% ▲0.29%
応益割 均等割 27,600円 27,900円 300円
平等割 37,500円 36,500円 ▲1,000円
後期高齢者支援金分 応能割 所得割 2.9% 2.5% ▲0.4%
応益割 均等割 10,400円 9,000円 ▲1,400円
平等割 8,900円 8,900円 0円
介護納付金分 応能割 所得割 2.0% 2.4% 0.4%
応益割 均等割 9,300円 9,300円 0円
平等割 9,500円 9,500円 0円
 【新】
子ども・子育て
支援金分
応能割 所得割 -   0.29% 0.29%
応益割 均等割 1,000円 1,000円
18歳以上
被保険者均等割
100円 100円
平等割 1,000円 1,000円
 
 ○所得割…被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額に税率を乗じた額

 均等割…被保険者1人当たりの額
 ○18歳以上被保険者均等割…年度当初に18歳に達している被保険者1人当たりの額
 平等割…1世帯当たりの額

 
「子ども・子育て支援金」とは
 子どもや子育て世帯を支えるため、全ての世代や企業の皆様から拠出いただく支援金です。
 児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子育て支援施策の拡充に充てられます。
 制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
 

課税限度額の引上げ

 税制改正に基づき、令和8年度の国民健康保険税額を算出する際の課税限度額を改正します。
 国の法定限度額の引上げに合わせた改正となります。

課税限度額の比較
区分 令和7年度(現行) 令和8年度(改正後) 比較
医療給付費分 660,000円 670,000円 10,000円増
後期高齢者支援金分 260,000円 260,000円 増減なし
介護納付金分 170,000円 170,000円 増減なし
子ども・子育て支援金分 30,000円 30,000円増
合計 1,090,000円 1,130,000円 40,000円増
 

モデル世帯で比較する国保税年額(試算例)

例1:夫婦(40代)と子ども2人の4人世帯、所得 200万円
令和7年度
(現行)
令和8年度
(改正後)
比較
397,700円 395,900円 1,800円 減
 (2割軽減対象世帯)


例2:夫婦(70代)2人世帯、所得 100万円
令和7年度
(現行)
令和8年度
(改正後)
比較
128,300円 126,100円 2,200円 減
(5割軽減対象世帯)


例3:高齢者(70代)単身世帯、所得 0円
令和7年度
(現行)
令和8年度
(改正後)
比較
25,200円 25,200円 増減なし 
(7割軽減対象世帯)


 

お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 国保年金給付係


電話:0146-49-0291

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