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滞納処分について

更新日:2026年2月20日

このページでは次の情報をご案内しています。

滞納処分とは

 滞納処分とは、税金等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、滞納している人の預貯金や生命保険、給与、動産、不動産等の財産を差押え、これを換価し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

滞納処分の流れ

■督促
 税金等には、それぞれ納期限が定められており、その納期限までに完納されない場合には、納期限後20日以内に督促状を送付して、納付されるよう督促します。

■財産調査及び捜索
 督促状を送付した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、滞納者の財産を発見するために、金融機関や勤務先、取引先、生命保険会社、官公署などに対して調査を行います。
 また、滞納処分のために必要がある場合は、滞納者の物や住居、その他の場所を捜索することができます。


財産の差押え
 財産調査等の結果、預貯金や生命保険、給与、売掛金などを発見した場合、差押えを行い、換価して滞納となっている税金等に充てます。

これらの手続きは、「国税徴収法」や「地方税法」などの法令に基づいて行われます。

 


   捜索の様子

当町における滞納処分の状況

過去5か年度の差押え状況(換価分)
                                                     (単位:千円)
区分 預貯金 給与等 税還付金 その他
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
R6 46 1,425 42 2,900 66 941 24 7,213
R5 41 1,940 30 2,198 43 1,036 12 738
R4 15 488 10 587 75 1,513 4 62
R3 30 913 11 1,079 62 1,421 10 805
R2 22 1,584 29 971 90 1,926 36 1,763

 滞納処分は基本的に事前の予告もなく行われます。突然の滞納処分とならないためにも、納期限までに納付できない場合は税務課収納係にご相談ください。

お問い合わせ

■税金等について
新ひだか町役場 総務部税務課
収納係:0146-49-0284

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