滞納処分について
更新日:2026年2月20日
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滞納処分とは
滞納処分とは、税金等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、滞納している人の預貯金や生命保険、給与、動産、不動産等の財産を差押え、これを換価し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。滞納処分の流れ
■督促税金等には、それぞれ納期限が定められており、その納期限までに完納されない場合には、納期限後20日以内に督促状を送付して、納付されるよう督促します。
■財産調査及び捜索
督促状を送付した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、滞納者の財産を発見するために、金融機関や勤務先、取引先、生命保険会社、官公署などに対して調査を行います。
また、滞納処分のために必要がある場合は、滞納者の物や住居、その他の場所を捜索することができます。
■財産の差押え
財産調査等の結果、預貯金や生命保険、給与、売掛金などを発見した場合、差押えを行い、換価して滞納となっている税金等に充てます。
これらの手続きは、「国税徴収法」や「地方税法」などの法令に基づいて行われます。
これらの手続きは、「国税徴収法」や「地方税法」などの法令に基づいて行われます。

捜索の様子
当町における滞納処分の状況
過去5か年度の差押え状況(換価分)(単位:千円)
| 区分 | 預貯金 | 給与等 | 税還付金 | その他 | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| R6 | 46 | 1,425 | 42 | 2,900 | 66 | 941 | 24 | 7,213 |
| R5 | 41 | 1,940 | 30 | 2,198 | 43 | 1,036 | 12 | 738 |
| R4 | 15 | 488 | 10 | 587 | 75 | 1,513 | 4 | 62 |
| R3 | 30 | 913 | 11 | 1,079 | 62 | 1,421 | 10 | 805 |
| R2 | 22 | 1,584 | 29 | 971 | 90 | 1,926 | 36 | 1,763 |
滞納処分は基本的に事前の予告もなく行われます。突然の滞納処分とならないためにも、納期限までに納付できない場合は税務課収納係にご相談ください。
お問い合わせ
■税金等について
新ひだか町役場 総務部税務課
収納係:0146-49-0284
新ひだか町役場 総務部税務課
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