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日常生活用具

更新日:2026年2月2日

日常生活用具について

障がい者・児、難病等の方が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自立した生活を送ることを容易かつ円滑にする用具をいいます。

 

対象者

日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等

★難病患者等については、政令に定める疾病に限られます。

 

費用負担について

原則として費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得に応じ、月額の負担上限額が定められています。

★生活保護世帯及び町民税非課税世帯  0円
★町民税課税世帯  37,200円

ただし、障がい者またはその配偶者のうち、町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には日常生活用具の支給対象外となります。
また、用具ごとに上限額が定められておりますので、詳しくは下記へお問い合わせください。


 

 申請関係様式

pdf 申請書 (pdf 415.5KB)
 
★申請にあたっては、日常生活用具に係る見積書を添付してください。

 
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お問い合わせ

保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係


電話:0146-49-0287

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