日常生活用具
更新日:2026年2月2日
日常生活用具について
障がい者・児、難病等の方が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自立した生活を送ることを容易かつ円滑にする用具をいいます。対象者
日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等
★難病患者等については、政令に定める疾病に限られます。
費用負担について
原則として費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得に応じ、月額の負担上限額が定められています。★生活保護世帯及び町民税非課税世帯 0円
★町民税課税世帯 37,200円
ただし、障がい者またはその配偶者のうち、町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には日常生活用具の支給対象外となります。
また、用具ごとに上限額が定められておりますので、詳しくは下記へお問い合わせください。
申請関係様式
お問い合わせ
保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係
電話:0146-49-0287







