サイト内共通メニューここまで

ここから本文

補装具

更新日:2026年1月30日

補装具について

1 障がいがある方が日常生活を送るうえで必要な動作の確保及び就労場面における能率の向上を図ること
2 障がい児が将来、社会人として独立・自活するための素地を育成し、助長すること

以上のことを目的に、身体の欠損や損なわれた機能を補完・代替する用具をいいます。


 

対象者

補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等

★難病患者等については、政令に定める疾病に限られています。

 

費用負担について

原則として費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得に応じ、月額の負担上限額が定められています。

★生活保護世帯及び町民税非課税世帯  0円
★町民税課税世帯  37,200円

ただし、障がい者またはその配偶者のうち、町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合には補装具費の支給対象外となります。

 
 申請関係様式
pdf 申請書 (pdf 376.3KB)
 zip 医師意見書(一括ダウンロード) (zip 297.0KB)

★様式をダウンロードして印刷する際は、両面印刷(長辺綴じ)してください。
★申請にあたっては、補装具の製作に係る見積書を添付してください。


 
Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

保健福祉部 健康推進課 障がい者福祉係


電話:0146-49-0287

サブメニューここまで

フッターメニューここまで