サイト内共通メニューここまで

ここから本文

新ひだか町灯油購入費助成事業について

更新日:2026年2月9日

令和8年2月5日追記  指定登録店一覧の18番「未来観光(株)静内給油所」の電話番号を修正しました。

灯油購入費助成事業

新ひだか町では、国の総合経済対策(重点支援地方交付金)を受け、エネルギー・食料品価格等の高騰による負担を軽減するため、特に冬期間に負担が大きくなる暖房費に着目し、国や北海道が支援しない灯油に係る暖房費を支援することとし、灯油の購入にかかる費用の助成を行います。

【国の支援】電気料金の助成についてー経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー価格の支援について」 
【北海道の支援】LPガス料金の支援についてー北海道庁「第5次北海道LPガス利用者緊急支援事業について」

基準日

令和8年1月1日

対象世帯

基準日時点において、新ひだか町に住民登録を有している方で構成される世帯

助成内容

灯油購入時に使用できる「灯油給付券」を、1世帯当たり12,000円分(2,000円券×6枚)交付します。

交付方法

令和8年1月下旬頃から、各世帯へ順次郵送します。

灯油給付券取扱事業者(指定登録店)

灯油給付券は下記取扱事業者(指定登録店)においてのみ使用できます。
指定登録店以外で灯油を購入した場合は、【使用方法】の2.を参照ください。
番号 事業者名 住所 電話番号
静内地区
1 横浜エナジー 新ひだか町静内古川町1丁目2番1号 0146-42-1650
2 (株)エネコープ
【注】灯油給付券は、横浜エナジーまで持参願います。
札幌市中央区北8条西18丁目35番地100号 011-351-0900
3 (株)三輪電気商会 新ひだか町静内御幸町3丁目1番75号 0146-42-0508
4 ひだか石油(株) 新ひだか町静内木場町2丁目10番26号 0146-42-1789
5 (株)武岡商店 新ひだか町静内吉野町1丁目1番41号 0146-42-1111
6 日高ガス協同組合 新ひだか町静内吉野町1丁目1番41号 0146-42-1111
7 静内石油(株) 新ひだか町静内御幸町2丁目1番5号 0146-42-1311
8 辻崎商店 新ひだか町東静内33番地 0146-44-2441
9 (株)三共石油 新ひだか町静内木場町2丁目1番24号 0146-42-0377
10 JAしずない 本所給油所 新ひだか町静内こうせい町1丁目7番3号 0146-42-0194
11 JAしずない 豊畑給油所 新ひだか町静内田原463番地 0146-46-2313
12 JAしずない 東静内給油所 新ひだか町東静内15番地 0146-44-2311
13 エア・ウォーター・ライフソリューション(株)
新ひだかサービスセンター
新ひだか町静内吉野町4丁目2番5号 0146-42-0032
14 中山石油(株)静内サービスステーション 新ひだか町静内御幸町1丁目1番67号 0146-42-1747
15 日高米穀(株) 新ひだか町静内木場町2丁目2番41号 0146-42-1104
16 伊藤忠エネクスホームライフ(株)
北海道支社 日高営業所
新ひだか町静内木場町2丁目7番24号 0146-42-1533
17 コスモ石油 セルフステーション新ひだか 新ひだか町静内山手町1丁目4番3号 0146-47-3830
18 未来観光(株)静内給油所 新ひだか町静内末広町1丁目2番9号 0146-49-2604
19 ひだか漁業協同組合 新ひだか町静内春立141番地 0146-48-2111
三石地区
20 みついし農業協同組合 新ひだか町三石本桐224番地の6 0146-34-2011
21 株)馬場商店 新ひだか町三石本町133番地の1 0146-33-2426
22 北洋自動車(株) 新ひだか町三石歌笛88番地 0146-35-3030
23 (株)原田商店 新ひだか町三石本町87番地 0146-33-2136
24 丸富富永商事(株) 新ひだか町三石本町136番地 0146-33-2037
25 (株)武岡商店 三石営業所 新ひだか町三石旭町31番地の1 0146-33-2336
  

使用方法

  1. ​​指定登録店から購入する場合
    灯油給付券に使用年月日及び氏名を記入し、指定登録店へ提出することで額面の金額(額面金額未満の場合はその金額)が割引されます。
  2. ​指定登録店以外から購入する場合
    代金支払後、次のものを持参し、役場窓口で申請することにより、額面の金額(額面金額未満の場合はその金額)を指定する口座に振込みします。
    (1)身分証明書(運転免許証など)
    (2)灯油を購入したことがわかる領収明細書など
    (3)未使用の灯油給付券(使用年月日及び氏名を記入)
    (4)振込先の通帳など
    申請先:静内庁舎福祉課、三石庁舎地域振興課
    申請期限:令和8年3月31日 火曜日

有効期限

令和8年3月31日 火曜日

注意事項

  • 灯油給付券は指定登録店に限り使用することができます。
  • 灯油給付券を使用した際に残金がある場合でも、お釣りをもらうことはできません。
  • 灯油給付券を他人に譲渡したり、転売することはできません。
  • 灯油給付券を汚損したり紛失した場合は、再発行はできません。
  • 灯油給付券を複製してはいけません。

問合せ先

静内庁舎 福祉課 49-0286
三石庁舎 地域振興課 33-2112

サブメニューここまで

フッターメニューここまで