物価高対応子育て応援手当
更新日:2026年1月21日
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物価高子育て応援手当について
国が実施する「総合経済対策事業」の一環として0から18歳までの児童に対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。対象児童
1.令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に生まれた児童については10月分)2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象者
1.令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に生まれた児童については10月分)2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の保護者のうち生計を維持
する程度の高い者
3. 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の
申請をした保護者
4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに配偶者から暴力(DV)を理由に新ひだか町に
避難し、児童の養育を行っている保護者
5. 上記1.2のどちらかに該当する里親および施設
支給額
児童1人につき2万円支給時期
令和8年3月上旬から順次支給注)令和7年10月1日以降に新ひだか町に転入された方は同年9月30日時点で住民票のあった
市区町村から支給されます。
支給方法
<児童手当受給者>原則、申請は不要です。申請が不要な方には、2月上旬までに案内文書を送付します。
児童手当受給口座か届出書により届け出た口座に振り込みます。
注)口座の解約・変更等を行った場合は振り込みができない場合がありますので、届出書を提出
していただくか担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な方
1.令和7年10月1日以降に生まれた児童の児童手当の申請を令和7年12月末までに新ひだか町で行っていない方
2.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、令和7年12月末までに児童手当の
新規申請を行っていない方
3. 児童手当未申請により、児童手当9月分の支給対象となっていない方。
申請は窓口または郵送で福祉課へ提出してください。
<提出書類>
・申請書
・振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
注)公金口座への振り込みを希望する場合でも必ず必要になります。
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し)
<申請先>
新ひだか町役場1階 福祉課((14)番~(16)番窓口)
<申請期限>
原則、令和8年3月31日(火曜日)
公務員の方
・支給対象者のうち公務員の方は所属庁を通じて「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」が配布されます。
・配布された申請書と以下の書類を用意し申請をしてください。
(1)申請者のマイナンバーカードか運転免許証
(2)振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
注)公金口座への振り込みを希望する場合でも必ず必要になります。
<申請先>
新ひだか町役場1階 福祉課((14)番~(16)番窓口)
注)令和7年10月1日以降に新ひだか町に転入された方は同年9月30日時点で住民票のあった
市区町村が申請先になります。
・今後出産される予定の方は所属庁の証明を受けた申請書が配布されないため上記(1)・(2)に加
え申請者が公務員であることが証明できる書類(健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ等)
が必要になります。
応援手当の受給を希望しない場合
手当支給に関する案内文書を受け取った方で応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
その他
ご自宅や職場などに新ひだか町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。関連リンク
・こども家庭庁ホームページ 物価高子育て応援手当・新ひだか町ホームページ 児童手当
お問い合わせ
新ひだか町保健福祉部福祉課
国保・年金・給付係
電話 0146-49-0291
メール kokuho_nenkin@town.shinhidaka.lg.jp
国保・年金・給付係
電話 0146-49-0291
メール kokuho_nenkin@town.shinhidaka.lg.jp







