令和7年度調整給付金(不足額給付分)について
更新日:2025年8月15日
調整給付金とは
令和6年度に、納税義務者及び扶養親族等につき、一人あたり令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額を基に減税しきれないと見込まれる金額を算定し、当初調整給付金を支給しました。
この度、令和6年分所得税額及び定額減税の実績等が確定したことに伴い、以下とおり、定額減税の恩恵を受け切れていない方に追加で調整給付金(不足額給付分)を支給します。
不足額給付Ⅰ
対象者
本来の調整給付所要額が当初調整給付額を上回る方
- 当初調整給付金の対象者で、令和6年分所得税額が令和5年分所得税額を下回った方
- こどもの出生等で令和6年中に扶養親族が増えたことにより、所得税分の定額減税可能額が増額した方
- 税額の修正などにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
⇒令和7年7月24日に案内を発送しました。
当初調整給付を受給していない方で、今回の不足額給付の対象となる方
⇒令和7年8月下旬以降より順次案内を発送します。
必要書類をそろえ、令和7年10月31日までに提出ください。
支給額
支給額(1万円単位)=本来の調整給付所要額-当初調整給付額
※国の算定ツールを用いているため、所得税額について実際の源泉徴収票等と差異が生じることがあります。
不足額給付Ⅱ
対象者
以下の要件をすべて満たす場合のみ、対象者となりえます。該当する場合は下記連絡先までご連絡ください。- 令和6年度分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税法上、扶養親族等に該当せず、定額減税の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円越えの者)
- 低所得世帯向け給付における対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
・令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金
・令和6年度新たな住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金
支給額
原則4万円※R6.1.1時点で国外居住者であった場合等は金額が変わる場合があります。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 社会福祉係
電話:0146-49-0286







