戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日:2025年7月26日
このページでは次の情報をご案内しています。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知を確認
令和7年5月26日時点での情報(住民票の情報など)を参考に、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に順次郵送されます。新ひだか町に本籍がある方への発送は7月22日から順次、郵送しております。通知書は戸籍単位ですが、同じ戸籍で同じ住所の方はまとめて、異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます(1通につき4名までの記載となります)。注)住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。通知の発送時期は市区町村によって異なります。
2 氏や名のフリガナの届出
通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合⇒届出は不要です
通知書に記載された氏名のフリガナが、現に使用している読み方と異なる場合
⇒令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
3 市区町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長により通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。なお、通知のとおりに記載されたフリガナは1回に限り、家庭裁判所での許可を得ずに氏と名のフリガナの変更の届出ができます。既に届出をした氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。届出の方法
1 届出方法
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出を利用するほか、本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。⑴マイナポータル
届出には、マイナンバーカード、「利用者署名用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)が必要になります。
マイナポータル(外部リンク)
⑵郵送
届書をダウンロードいただき、必要事項を記入して本籍地市区町村宛てに郵送してください。
2 届出のできる方
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」はそれぞれ届出のできる方が異なります。⑴「氏のフリガナの届出」
届出のできる方を通知書に記載しています。原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。ほかの在籍者の方と十分に相談のうえ、届出をお願いいたします。
⑵「名のフリガナの届出」
本人が届出人となります。ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出人となります。また、成年被後見人は、本人又は成年後見人が届出人となります。
注)パスポートや年金などで使用している氏名のフリガナと、戸籍上の氏名のフリガナが異なると変更手続きが必要となる可能性があります。
3 届出が認められないフリガナ
漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)漢字に対応するものと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり、読み違い書き違いと誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)
そのほか、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
4 一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合
届出に係るフリガナが通知に記載されたフリガナと一致しない場合は、当該読み方を現に使用していることを証する書面(旅券や預貯金通帳等)を提出する必要があります。お問い合わせ
戸籍の氏名のフリガナについてより詳しく知りたい場合は、「法務省サイト」をご確認、又はコールセンターへお問い合わせください。
コールセンター :0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 休業日:土日祝日、年末年始
お問い合わせ
保健福祉部 生活環境課 住民係
電話:0146-49-0290







