国土利用計画法に基づく届出について(令和7年7月1日以降)
更新日:2026年2月9日
このページでは次の情報をご案内しています。
令和7年7月1日より、国土利用計画法施工規則の改正に伴い、届出の様式が変更となりました。新しい様式については届出の際に必要な書類よりご確認ください。
届出者
譲受人(土地の権利取得者)届出先
取引を行った土地の所在する市町村(新ひだか町は総務部企画課企画政策係まで)届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内に提出してください。届出が必要となる要件
「一定面積以上(注1)」の土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たす場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。| 判断要素 | 要件 |
| 権利性 | 所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は 設定であること。 |
| 対価性 | 対価を得て行われる取引であること。 (権利金等の一時金を伴わない賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引受け・ 終了などは対価性がないため届出不要。) |
| 契約性 | 契約行為による取引であること。 (形成権の行使、相続、時効などは契約によらないため届出不要) |
(注1)一定面積以上とは
取得する土地の面積が、次の基準以上になる場合を指します。| 区域 | 面積要件 |
| 都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 上記以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
複数の土地を取得する場合、個々の土地が上記面積要件を満たしていなくても、「一団の土地(注2)」と認められ、要件を満たす場合は届出が必要になります。
(注2)一団の土地とは
譲受人(権利取得者)が、同一の目的のために土地を購入し、最終的に上記の面積以上となるひとまとまりの土地のことです。なお、次のような土地も「一団の土地」として取り扱います。
■道路や小川で分断されている場合であっても、行き来が容易であるなど、一体的な土地利用が可能と判断される場合。
■複数の契約により隣接する土地等を取得する際、個々の取引面積が届出対象面積未満であっても、土地全体で届出対象面積以上となる場合。(契約ごとに届出が必要。)
詳細につきましては、下記のページをご参照ください。
土地取引の形態と届出の有無について
| 番号 | 権利移転の形態(原因) | 届出の判断基準 | 届出の 必要性 |
||
| (権利) | (対価) | (契約) | |||
| 1 | 1)売買契約、売買予約、入札 ア.保留地処分(区画整理) イ.共有持分の譲渡 2)営業譲渡 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 譲渡担保 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 交換 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 形成権の譲渡 ア.予約完結権の譲渡 イ.買戻権の譲渡 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 賃貸借契約 | ○ | 注4 | ○ | 注4 |
| 6 | 贈与、負担付贈与、財産分与、 信託の引き受け及び終了 |
○ | × | ○ | × |
| 7 | 相続、法人の合併・分割、遺産の分割、 遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈 |
○ | × | × | × |
| 8 | 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての 競売 |
○ | ○ | ○ | △ |
| 9 | 取引の当事者の一方又は双方が、国、 地方公共団体等の場合 |
○ | ○ | ○ | △ |
| 10 | 農地法第3条第1項の許可を受けることを 要する場合 |
○ | ○ | ○ | △ |
1.届出の必要性の欄に「○」がある場合は、届出が必要となります。
2.届出の必要性の欄に「×」がある場合は、届出は不要となります。(一団の土地の面積に含まれません。)
3.届出の必要性の欄に「△」がある場合は、届出要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要となります。
4.賃料以外に、借主に返金されない対価(権利金等)が発生する場合は、届出が必要です。借主に返金される予定の費用(敷金、保証金等)のみが発生する場合は、届出不要です。
5.破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる取引の場合は、国土利用法の適用除外となるため届出不要です。
届出の際に必要な書類
| 基本の届出書類 | |
| 必要に応じて提出する書類 |
|
届出書、添付書類ともに、各1部提出してください。
なお、届出書に係る氏名欄の押印は不要となっております。(代理人が届出する場合、委任状への押印も不要です。)
提出先
メール、郵送、窓口いずれかの方法で提出してください。【メール提出の場合(提出先メールアドレス)】
kikaku★town.shinhidaka.lg.jp
(迷惑メール対策のため「@」を「★」と表記しています。メール送信の際は「★」を「@」に置き換えて送信してください。)
【郵送・窓口提出の場合(提出先の住所)】
〒056-8650
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
新ひだか町総務部企画課企画政策係 宛て
(新ひだか町役場静内庁舎2階企画課)
罰則
2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。その他
詳細については、北海道総合政策部計画局土地水対策課のHPに掲載されています。▶https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/79446.html
「開発行為に関する手続き」について
太陽光発電やその他の開発行為を行う際に必要な手続きについて、北海道公式HPで一覧が公開されています。開発行為等を行う際にはご参照ください。(一覧は、年4回を目途に定期的に更新される予定です。)▶https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/kaihatukoui.html
お問い合わせ
総務部 企画課 企画政策係
電話:0146-49-0267







