特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について
更新日:2025年8月14日
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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されたことにより、特定技能所属機関(特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する企業や個人事業主)は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を関係する市区町村に提出する必要があります。制度の詳細は、法務省 出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイト)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイト)
協力確認書の提出時期
【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
【既に特定技能外国人を受け入れている場合】
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(補足)
・協力確認書は、受け入れている特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する各市区町村にそれぞれ提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、該当する市区町村に一通提出します)。
・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
特定技能所属機関が取り組む4つのポイント
| (1)協力確認書の提出 | 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出します。 |
| (2)在留諸申請における申告 | 特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。 |
| (3)支援計画の作成・実施 | 地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。 |
| (4)必要な協力の実施 | 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。 |
協力確認書の提出方法
新ひだか町は、メールまたは郵送いずれかの方法で協力確認書を受け付けています。協力確認書の様式は下記よりダウンロードしてご使用ください。
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【メール提出の場合(提出先メールアドレス)】
kikaku@town.shinhidaka.lg.jp
【郵送提出の場合(提出先の住所)】
〒056-8650
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
新ひだか町総務部企画課企画政策係 宛て
省令改正について(チラシ)
今回の特定技能基準省令の一部を改正する省令について、出入国在留管理庁作成のチラシがありますのでご参照ください。
お問い合わせ
新ひだか町総務部企画課企画政策係
電話:0146-49-0267
FAX:0146-43-3900
電話:0146-49-0267
FAX:0146-43-3900







