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新ひだか町妊婦のための支援給付

更新日:2025年4月23日

このページでは次の情報をご案内しています。

子ども・子育て支援法に基づいて、安心して妊娠・出産・子育てが行えるよう、伴走型相談支援と組み合わせて、2回の経済的支援を実施し、子育て世帯をサポートします。

対象者

以下の条件に該当する方

(1)新ひだか町に住民票がある方
(2)妊娠している方(胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した方を指します)
(3)他の市町村で同様の給付金を受け取っていない方

注)令和7年4月1日までに出産応援給付金を受け取った方は1回目の支給の対象になりません。
 また、令和7年4月1日までに子育て応援給付金を受け取った方は2回目の支給の対象になりません。
 

給付の手続き方法

(1)新ひだか町LINE公式アカウント  
(2)来所:1回目は妊娠届出時に申請することができます。

LINEを利用して手続きする場合、下記の流れで必要事項を送信してください。
「子育て」 → 「手当・助成・申請等」 
→ 1回目:妊婦のための支援給付1回目
    2回目:妊婦のための支援給付2回目(胎児数の届出)
 

必要書類 

・1回目のみ:妊婦のための支援給付申請書
・2回目のみ:妊婦のための支援給付胎児数届出書
・身分証明書の写し
・振込先がわかる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)

注)LINEを利用する場合は、申請書および届出書は不要です。

 

手続き期限

・1回目:胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年未満
 注)妊娠届出前に流産等をされた方は、下記の「流産・死産等をされた方へ」をご覧ください。

・2回目:出産予定日の8週間前から2年未満
 注)流産・死産・人工妊娠中絶された方は、その日から2年未満。
 
流産・死産された方へ
流産や死産、人工妊娠中絶された方も、2回分の給付を受け取ることができます。妊娠の届出前だった場合は、妊婦のための支援給付申請の際に医療機関で記載してもらう診断書が必要となります。
詳しくは、問い合わせ先までご連絡ください。
 

事業のイメージ

よくあるご質問

Q1:里帰り中や新ひだか町から転出した場合は、どこで手続きをしたら良いですか?
 住民票のある市町村で手続きをしてください。住民票を異動する前に新ひだか町から給付を受け取っていた場合は、他の市町村で給付を受け取ることはできません。
 
Q2:妊婦のための支援給付の1回目の申請をした後、流産になってしまいました。2回目の届出の対象になりますか?
 妊婦のための支援給付は、胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した時点で、2回分の給付の対象になります。そのため、流産や死産をされた場合でも、胎児数の届出を行うことで2回分の給付を受け取ることができます。なお、この場合は、流産や死産された日から胎児数の届出を行うことができます。
 
Q3:申請してからどれくらいで支給されますか?
 提出された情報に不備がない場合は、1~2か月程度で振り込まれる予定です。


pdf 妊婦のための支援給付リーフレット (pdf 320.5KB)
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お問い合わせ

新ひだか町健康推進課 
こども家庭センター親子まんなか係
(新ひだか町保健福祉センター内)
電話:0146-42-1287
〈新ひだか町LINE公式アカウントでの問い合わせ方法〉
「子育て」→「妊娠・出産・子育てに関する相談フォーム」

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