児童扶養手当について
更新日:2025年4月1日
父母の離婚などにより、母(父)と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等に支給します。
受給資格者
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を監護している父又は母や、父(母)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを持っている場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいの状況にある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
次のような場合は、手当てを受けることができません
- 児童の父・母又は養育者が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設などや里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障がいにある場合を除く。)
支給月額
令和7年(2025年)4月以降
支給対象の子ども | 支給額 |
---|---|
1人目 | 全額支給 46,690円 一部支給 46,680円~11,010円 |
2人目以降 | 全部支給 11,030円 一部支給 11,020円~5,520円 |
令和6年(2024年)11月~令和7年(2025年)3月
支給対象の子ども | 支給額 |
---|---|
1人目 | 全額支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 |
2人目以降 | 全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円 |
所得制限について
受給資格者の所得額(収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額)と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
所得制限限度額
本人(令和6年11月以降)
扶養親族等の数 | 全部支給 収入額(万円) |
全部支給 所得額(万円) |
一部支給 収入額(万円) |
一部支給 所得額(万円) |
---|---|---|---|---|
0人 | 142.0 | 69.0 | 334.3 | 208.0 |
1人 | 190.0 | 107.0 | 385.0 | 246.0 |
2人 | 244.3 | 145.0 | 432.5 | 284.0 |
3人 | 298.6 | 183.0 | 480.0 | 322.0 |
4人 | 352.9 | 221.0 | 527.5 | 360.0 |
5人 | 401.3 | 259.0 | 575.0 | 398.0 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者(令和6年11月以降)
扶養親族等の数 | 収入額(万円) | 所得額(万円) |
---|---|---|
0人 | 372.5 | 236.0 |
1人 | 420.0 | 274.0 |
2人 | 467.5 | 312.0 |
3人 | 515.0 | 350.0 |
4人 | 562.5 | 388.0 |
5人 | 610.0 | 426.0 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
- 本人
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者
- 老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
申請手続き
必要書類を添えて担当窓口まで請求の手続きをしてください。
なお、必要書類については、状況により異なりますので事前にお問合せください。
お問い合わせ
静内庁舎 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291
三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112
電話:0146-49-0291
三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112