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児童手当について

更新日:2025年4月1日

このページでは次の情報をご案内しています。

支給対象

18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等に支給します。(原則、所得の高い方に支給します。)
単身赴任の場合、受給者となる人(生計維持者の父母等)の居住している市町村から支給されます。
公務員の方は勤務先からの支給となります。勤務先の担当者へお問い合わせください。
児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、原則としてその里親や施設の設置者に支給されます。

 手当額(月額)

児童の年齢 児童手当の額
(児童1人あたりの月額)
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上高校生以下 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
「第3子以降」とは、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の監護及び生計費の負担をしている子から数えて3番目以降をいいます。

多子加算について

第3子以降の多子加算については、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子で、
受給者によって監護及び生計費の負担をしている場合は、算定に含めることができます。
就職等の場合でも受給者の健康保険の扶養であることや、家賃等の負担をしている場合は、算定に含めることができます。(内容確認の書類を求める場合があります。)
当初、多子加算の対象となっていた大学生年代の子の生計費の負担をしなくなった場合は、児童手当の減額の申請が必要となります。

≪注≫「生計費の負担をしていること」とは
対象児童が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
算定の例(1)「大学生年代が算定対象の例」
児童年齢 算定 支給金額
20歳 第1子 支給対象外
17歳 第2子 10,000円
15歳 第3子 30,000円
算定の例(2)「算定対象がいない場合の例」
児童年齢 算定 支給金額
23歳 算定対象外 支給対象外
17歳 第1子 10,000円
15歳 第2子 10,000円
 

支給時期

支給日は原則、偶数月の7日で土日祝日の場合は直前の営業日となります。
 
支給月 支給対象月
2月 12~1月分
4月 2~3月分
6月 4~5月分
8月 6~7月分
10月 8~9月分
12月 10~11月分
 

手続きが必要なとき

新規に児童手当を受給するとき
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要となります。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、出生日や前住所の転出予定日(以下異動日といいます)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば請求した月分から支給されます。
申請が遅れると、さかのぼっての支給はされませんのでご注意ください。
 
必要な添付書類
 
  • 受給者の口座番号が確認できるもの
≪対象児童が3歳未満の場合のみ≫
  • 受給者の健康保険の情報がわかるもの(資格情報のお知らせ・資格確認証・現在有効の保険証のいずれか)

≪対象児童や配偶者と別居している場合のみ≫
 
  • 受給者・配偶者・対象児童全員分のマイナンバーカード
他の市町村に住所が変わるとき
受給者の住所が他市町村に変わる時には、新ひだか町での児童手当の受給資格が喪失します。
新ひだか町では転出予定日の属する月分まで支給されます。
新しい市町村で新たに「認定請求書」を提出してください。
出生等により支給対象となる児童が増えたとき
現在児童手当を受給している方が、出生等により支給対象の児童が増えたときには「額改定請求書」を提出してください。
支給対象の児童を養育しなくなったとき
現在児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったとき又は対象児童が減ったときには「受給事由消滅届」または「額改定届」の提出が必要です。
(例)
離婚または離婚協議中に児童と別居したとき
受給者が逮捕されたとき
 
受給者が公務員になるとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。
勤務先と新ひだか町それぞれに「認定請求書」や「受給事由消滅届」を提出してください。
 
児童と別居するとき
同居している児童と単身赴任等により別居するときは「別居監護申立書」を提出してください。
 

お問い合わせ

静内庁舎 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291


三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112

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