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令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金及びこども加算について

更新日:2025年4月25日

令和7年4月25日追記

令和6年度住民税非課税世帯等給付金(3万円)の申請期限が迫っています。

お手元に令和7年2月12日付け「支給要件確認書」が届いている場合には、必要事項を記入し同封の返信用封筒にて提出して下さい。また、令和6年度中に世帯構成員に変更があった場合や収入の申告をしていない方がいる世帯には、支給要件確認書を送付していませんので、要件を満たしていると思われる場合は、お問合せ下さい。
なお、期限までに申請がない場合には、給付金の受け取りを辞退したことになりますので、ご注意願います。

申請期限 

令和7年5月30日金曜日 必着

問合せ

静内庁舎 福祉課 49-0286(直通)

 
新ひだか町は国の決定(令和6年11月22日閣議決定、令和6年12月17日補正予算成立)に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し3万円及びこども一人あたり2万円の加算を給付します。

支給対象世帯

次の条件を満たす必要があります。
  • 令和6年12月13日時点で新ひだか町に住民登録があること。
  • 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること。
ただし、下記のいずれかの世帯に該当する場合は対象外となります。
対象外世帯
  • 令和6年度住民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯(事業専従者等を含む)。
  • 令和6年度中に他市町村において、同様の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向けの給付金(3万円)の支給を受けた世帯。

受給権者

支給対象となる世帯の世帯主
 

支給額

令和6年度住民税非課税世帯
1世帯:3万円
こども加算(上記世帯に付随)
18歳以下のこども一人あたり:2万円
(「18歳以下のこども」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降の児童)をいいます。)

通常の場合、手続きは不要です。上記給付金と同じ口座に振込みます。
 
ただし、以下の世帯に該当する場合は別途申請が必要となりますので、下記まで連絡ください。
  • 令和6年12月13日から令和7年3月31日の間に生まれた新生児がいる世帯
  • 別世帯だが、単身で学生寮に入っているなどの理由により対象児童の生計を維持している世帯
  • 別世帯の対象児童を税法上の扶養に取っている世帯
  • 令和6年12月13日現在離婚又は離婚協議中で対象児童とともに別居している。または、令和6年12月13日以降に離婚が成立し、対象児童とともに別居している世帯

お手続き方法

「支給通知書」が届く世帯
  • 過去に新ひだか町から低所得世帯向けの給付金を受給した世帯のうち、世帯構成に変更のない対象世帯には3月上旬より順次支給通知書を発送します。
  • 過去の給付金を振込んだ口座を記載しておりますのでご確認ください。
  • 振込先口座の変更、受給辞退等がなければ手続きは不要です。
  • 3月下旬に振込予定です。
「支給要件確認書」が届く世帯
  • 上記世帯以外で、対象となる世帯には3月上旬より順次支給要件確認書を発送します。
  • 確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに返送してください。
  • 手続きが整い次第、順次振込みます。
 
世帯構成に異動がある世帯や、未申告の方を含む世帯等は別途申請が必要となります。
下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請期限

令和7年5月30日(金曜日) 期限を過ぎてしまうと給付金を受給することができません。
 

お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 社会福祉係


電話:0146-49-0286

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