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建築職の実務の紹介

更新日:2024年12月27日

このページでは次の情報をご案内しています。

どこで働くの?
 建築職は、建築に関する分野の業務に従事します。所属先は、産業建設部の建設課です。

何をするの?
 建築職の業務内容は、町有施設の設計・工事監督といった営繕業務、各種法令の指導などの建築・住宅行政で、大きく次の3つに分類できます。

1 営繕業務
  町が所有する施設の建築・修繕工事の計画・監督
2 建築指導業務
  建築基準法などの建築物に関する法令等の指導
3 住宅政策業務
  長期優良住宅制度など住宅政策に関する指導・推進

魅力、やりがいは?

建築職の魅力 建築職のやりがい
1.「まちづくり」というスケールの大きなテーマを通してまち、住民への貢献を体感することができます。
2.図面と頭でイメージしていた建物が実際に形になっていく過程から、「ものづくり」としての建築を感じることができます。
3.建築基準法等の指導業務や町有施設の工事の監督業務など建築行政の異なった立場から携わることができ、幅広く見識を深めることができます。
4.業務経験により培った知識を町の施策や計画に活かし、また携わることができます。
1.設計や工事監理にかかわり、課題を乗り越え、完成にこぎつけた時には大きな達成感を得ることができます。
2.建築を専攻として学び、安定した職場で建築の仕事ができます。
3.地域に密接に関わる業務も多く、地域の問題に直接対応することができ、やりがいを感じられます。 
4.都市計画などのまち全体を創り上げるようなプロジェクトや地図に残る仕事に携わることができます。















 

営繕の実務

 営繕は、町の施設(建築物)の建設に携わる非常に重要な仕事です。建築物は、建設された後、長 期間にわたり使用されるため、機能的で、だれもが使いやすく、良質な行政サービスを提供することができる施設をつくらなければなりません。
 また、営繕業務には計画・設計に関する業務と工事に関する業務があります。

◆計画・設計◆
~担当課との打合せ~
 自分が担当する施設の担当課と打合せなどを行い、事業の目的や施設の整備計画などを把握します。計画の内容から施設の整備に要する概算費用などを算出し、担当課に提出します。担当課にて予算要求を行い、町議会に承認を求めます。
~設計事務所との打合せ~
 事業スケジュールや予算が町議会で承認されると、施設の設計を具体的に進めることとなります。設計事務所に委託する場合は、設計事務所から提案される内容が施設に求められる機能を有しているか、また、関係法令上、問題がないかなど確認します。
~設計図書や予算書の作成~
 工事を発注するための設計図書や予算内訳書を作成します。予算内訳書は、入札の予定価格を決定する重要な書類です。設計図書や予算内訳書が完成したら、入札担当課へ提出し、工事を発注します。 

◆工事◆
~工事監督~
 町の施設の営繕工事における監督業務を行います。施工者が提案する施工方法を検討したり、適切に施工されているかの確認をしたり、工事監理を設計事務所に委託している場合は、適切な監理が行われているか確認をします。現場状況に合わせて設計の内容の変更することもあります。 

 

建築指導業務の実務

 建築指導業務は、建築基準法等の建築物に関する法令等に基づき指導などを行い、建築物の安全性を確認することで 町民の暮らしを守る非常に重要な仕事です。建築指導業務には建築計画の審査、工事完了後の検査、完成後の建築物の安全性の確認等に関する業務があります。(一部北海道と連携)

◆建築基準法等◆
~建築計画の審査~
 建築主から建築物の工事を行う前に提出される建築計画について、北海道と連携し、建築基準法等の建築物に関する法令に基づき審査します。審査において建築計画に不備がある場合は、基準に適合するように図面の補正等を求めます。建築計画が基準に適合していると判断した場合は、建築主に対して建築確認済証を交付します。
 そのうち町では、申請書の受理や敷地についての地域、地区、道路などの現地調査、建築確認済証の申請者への交付を行います。
~工事完了後の検査~
 建築物の工事が完了した場合は、北海道と連携し、完成した建築物が建築物に関する法令の基準に適合 しているか現地で確認を行います。完成した建築物が基準に適合していると判断した場合は、建築主に対して検査済証を交付します。
 そのうち町では申請書の受理や工事完了の事実調査、検査済証の申請者への交付を行います。
~その他建築物に関係する法令に関する事務~
 建築基準法の事務以外に建築物のエネルギー消費性能について確認する「建築物省エネルギー法の事務」、建築物を解体する場合の分別解体や再資源化を確認する「建設リサイクル法の事務」建築物を設計する建築士を指導する「建築士法の事務」等があります。
 これも同じく北海道と連携し、事務を進めていきます。
 

住宅政策業務の実務

 住宅政策業務は、生活の基盤である「住まい」に関わる非常に重要な仕事です。長期優良住宅認定制度や高齢者の居住の安定を確保することを目的としたサービス付き高齢者向け住宅事業などの登録・変更の審査業務、住生活の安定の確保や向上の促進に関する計画の策定などの業務があります。(一部北海道と連携)

◆企画・調査◆
~計画の策定・事業の立案~
 住生活の質の向上を図るための「住生活基本計画(住宅マスタープラン)」など、住まいに関する計画を策定します。また、住宅に関する課題の解決や発展のための事業を企画し、実施します。

◆長期優良住宅認定制度◆
~認定申請計画の審査~
 長期優良住宅は、長期に使用するための構造及び設備を有していること、居住環境等への配慮を行っていること、維持保全の期間・方法を定めていることなどの基準を満たした住宅です。申請者から提出された建築計画について、北海道と連携し、基準を満たしているか審査します。計画が基準を満たしている場合には、申請者に対して認定証を交付するとともに、認定台帳を整備します。
 そのうち町では、申請書の受理や調査報告、認定通知書等の申請者への交付を行います。

 
イメージパース(最近の実績)
アイヌ文化拠点空間施設
2025年3月竣工予定
児童養育相談センター
2025年2月竣工予定

お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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