要介護認定の申請について
更新日:2024年12月5日
要介護認定の申請のしかた
介護保険制度は、介護が必要な方本人やその家族が抱える介護に対する不安や負担を、社会全体で支えあうしくみです。そして私たちが高齢になり、心身が弱くなった場合でも、必要な介護サービスを選び、利用することによって、安心していきいきと暮らしていけるように支援するための制度です。
また、介護を必要とせずに元気に暮らすための介護予防を推進していくものです。
介護保険のサービスを利用するためには、申請が必要です。
申請
日高中部広域連合(新ひだか町役場内)、地域包括支援センター(町保健福祉センター内)又は地域振興課(町総合町民センターはまなす内)に申請をします。

認定調査
調査員が訪問し、ご本人やご家族から聞き取りを行います。一次判定
調査内容をコンピューターで分析し介護を必要とする状態の程度を導き出します。介護認定審査会
一次審査の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、審査会で審査し、要介護状態区分を判定します。結果通知
介護の必要性に応じ8段階(非該当、要支援1、2、要介護1から5)のいずれかの認定結果について結果通知と被保険者証が送付されます。ケアプラン作成、利用開始
要介護1から5と認定され、介護サービス利用希望の方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼し、ケアプランの作成が必要です。要支援1、2と認定された方は地域包括支援センターが中心となり、ケアプランを作成します。

在宅サービス
サービス種類 | 利用対象 | |
---|---|---|
通所して利用 | 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア) | 要介護1から5、 要支援1、2 |
訪問を受けて利用 | 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 | 要介護1から5、 要支援1、2 |
居宅での暮らしを支える | 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給 | 要介護1から5、 要支援1、2 |
短期間入所する | 短期入所生活介護(ショートステイ) | 要介護1から5、 要支援1、2 |
地域密着型サービス
サービス種類 | 利用対象 | |
---|---|---|
住み慣れた地域での生活を支援 | 認知症対応型通所介護 | 要介護1から5、 要支援1、2 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 要介護1から5、 要支援2 |
施設サービス
サービス種類 | 利用対象 | |
---|---|---|
施設に入所する | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院 | 要介護1から5 |
お問い合わせ
日高中部広域連合
〒056-8650新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号(新ひだか町役場内)
電話:0146-42-5103
保健福祉部 健康推進課 包括支援グループ(町保健福祉センター内/地域包括支援センター)
〒056-0004新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
電話:0146-43-1111(直通)
〒056-8650新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号(新ひだか町役場内)
電話:0146-42-5103
保健福祉部 健康推進課 包括支援グループ(町保健福祉センター内/地域包括支援センター)
〒056-0004新ひだか町静内緑町4丁目5番1号
電話:0146-43-1111(直通)