償却資産の申告について
更新日:2025年12月30日
このページでは次の情報をご案内しています。
償却資産の申告について
償却資産とは
償却資産とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産」のことで、「法人税法または所得税法の規定による減価償却の対象となるべき資産(耐用年数が1年未満や自動車税・軽自動車税の課税対象であるもの等を除く)」のことをいい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。申告の対象者
毎年1月1日現在、新ひだか町で事業を営んでいる個人または法人の方で、償却資産を所有している方です。なお、前年中に資産の増減のない方、休業・廃業・移転等で資産がなくなった方も申告が必要ですので、その旨を申告書に記載のうえ提出してください。
令和8年度償却資産の申告について
新ひだか町内で事業を営んでいることを確認することができた方へ、12月下旬頃に申告書類等を送付します(前年度に電子申告をされていた方への申告書類の送付は行っていません)。提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。詳細については、「令和8年度償却資産申告の手引き」をご参照ください。
また、新ひだか町内で事業を営んでいる方で、申告書類の送付がなかった方については、お手数ですが「償却資産申告書」及び「種類別明細書」をダウンロードして使用してください。
電子申告について
eLTAX(エルタックス)を利用した償却資産の電子申告を行うことも可能です。申告書の郵送や窓口に来庁しての提出、申告書の手書きなどが不要となりますので、ぜひご利用ください。詳細については、eLTAXのホームページをご確認ください。
eLTAXホームページ
お問い合わせ
総務部 税務課 資産税係
電話:0146-49-0283







