水道料金は期限内に納付する「自主納付」が原則です。
更新日:2024年8月16日
滞納があると「給水停止」になります。
水道事業は地方公営企業法に基づき独立採算制で経営している企業であり、その費用は水道料金の収入をもって充てています。滞納者にかかる徴収事務経費は、いただいた水道料金から賄われることとなり、一部の使用者の滞納は、他の使用者に多大な迷惑をかける行為です。
給水停止の対象
・長期滞納がある方・支払いの意志がない方
・連絡がない方
・悪質又は滞納常習者と判断される方
注)給水の停止により損害が生じても、町は一切その責任を負いません。
給水停止の根拠法令
水道法 第15条第3項
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。新ひだか町水道事業給水条例 第37条第1項第1号
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。(1) 水道の使用者等が第24条の料金(水道料金)を指定期限内に納入しないとき。
民法 第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。お問い合わせ
産業建設部 上下水道課 事務係
電話:0146-49-0296