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児童扶養手当について

更新日:2024年12月19日

このページでは次の情報をご案内しています。

児童扶養手当

父母の離婚などにより、母親(父親)と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等に支給します。

受給資格者

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父(母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを持っている場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。
  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母が重度の障がいの状況にある子ども
  • 父又は母が生死不明の子ども
  • 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  • 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
  • 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  • 婚姻によらないで生まれた子ども
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
次のような場合は、手当てを受けることができません​
  • 児童の父・母または養育者が日本国内に住所がないとき
  • 児童が児童福祉施設などや里親に委託されているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいにある場合を除く。)
  • 公的年金や労災による遺族補償を受けることができ、年金額のほうが児童扶養手当の支給額より高いとき

支給月額

令和6年(2024年)4月以降
支給対象の子ども 支給額
1人目 全額支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
2人目 全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
3人目以降 全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
 令和6年(2024年)11月以降
支給対象の子ども 支給額
1人目 全額支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円
2人目 全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
3人目以降 全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円

所得制限について

受給資格者の所得額(収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額)と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
所得制限限度額(平成30年(2018年)8月1日以降)
所得制限限度額(本人)
扶養親族等の数 全額支給
収入額(万円)
全額支給
所得額(万円)
一部支給
収入額(万円)
一部支給
所得額(万円)
0人 122.0 49.0 311.4 192.0
1人 160.0 87.0 365.0 230.0
2人 215.7 125.0 412.5 268.0
3人 270.0 163.0 460.0 306.0
4人 324.3 201.0 507.5 344.0
5人 376.3 239.0 555.0 382.0
所得制限限度額(孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者)
扶養親族等の数 収入額(万円) 所得額(万円)
0人 372.5 236.0
1人 420.0 274.0
2人 467.5 312.0
3人 515.0 350.0
4人 562.5 388.0
5人 610.0 426.0
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
  1. 本人の場合は、
    (1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    (2)特定扶養親族1人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
所得制限限度額(令和6年(2024年)11月1日以降)
 
所得制限限度額(本人)
扶養親族等の数 全部支給
収入額(万円)
全部支給
所得額(万円)
一部支給
収入額(万円)
一部支給
所得額(万円)
0人 142.0 69.0 334.3 208.0
1人 190.0 107.0 385.0 246.0
2人 244.3 145.0 432.5 284.0
3人 298.6 183.0 480.0 322.0
4人 352.9 221.0 527.5 360.0
5人 401.3 259.0 575.0 398.0
所得制限限度額(孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者)
扶養親族等の数 収入額(万円) 所得額(万円)
0人 372.5 236.0
1人 420.0 274.0
2人 467.5 312.0
3人 515.0 350.0
4人 562.5 388.0
5人 610.0 426.0
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
  1. 本人の場合は、
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
  1. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
     
 

申請手続き

必要書類を添えて担当窓口まで請求の手続きをしてください。なお、必要書類については、状況により異なりますので事前にお問合せください。

お問い合わせ

静内庁舎 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291


三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112

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