児童手当について
更新日:2024年12月19日
このページでは次の情報をご案内しています。
児童手当(令和6年9月までの制度)
支給対象
中学校卒業までの児童を養育し、生計を同じくする父母等に支給します。(原則、所得の高い方に支給します。)単身赴任の場合、受給者となる人(生計維持者の父母等)の居住している市町村から支給されます。
公務員の方は勤務先からの支給となります。勤務先の担当者へお問い合わせください。
次に該当する場合は支給対象外です。
・対象児童が児童福祉施設等に入所している
・所得が上限額を超えている
手当額(月額)
区分 | 所得制限限度額未満 の受給者 (児童手当支給対象) |
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
の受給者 (特例給付支給対象)
|
所得上限限度額以上
の受給者 (児童手当受給資格喪失)
|
||
0~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | ||
3歳~小学校
修了前 |
第1子 第2子 |
10,000円 |
|||
第3子 以降 |
15,000円 | ||||
中学生 | 10,000円 |
所得制限
扶養親族の数 | 所得制限限度額(児童手当対象) | 所得上限限度額(特例給付対象) | ||
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
支給時期
支給日は原則、2月・6月・10月の7日(土日祝日の場合は直前の営業日となります)支給月 | 支給対象月 |
2月 | 10月~1月分 |
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
手続きが必要なとき
新規に児童手当を受給するとき
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要となります。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、出生日や前住所の転出予定日(以下異動日といいます)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば請求した月分から支給されます。
申請が遅れると、さかのぼっての支給はされませんのでご注意ください。
必要な添付書類
・受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいない場合は不要です)
・請求者の受給口座の口座番号が確認できるもの(請求者本人名義の口座以外には振込できません)
・請求者・配偶者・対象児童全員分のマイナンバーカード(対象児童と別居している場合のみ)
・受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいない場合は不要です)
・請求者の受給口座の口座番号が確認できるもの(請求者本人名義の口座以外には振込できません)
・請求者・配偶者・対象児童全員分のマイナンバーカード(対象児童と別居している場合のみ)
受給資格が消滅または認定却下となった方
毎年6月1日時点の状況を公簿等で確認し、所得の判定を行います。所得上限限度額を超過したことにより受給資格消滅または認定却下となった後に、所得上限限度額未満となった場合は「認定請求書」を提出してください。
原則、認定請求をした翌月分から手当が支給されます。
他の市町村に住所が変わるとき
受給者の住所が他市町村に変わる時には、新ひだか町での児童手当の受給資格が喪失します。新ひだか町では転出予定日の属する月分まで支給されます。
新しい市町村で新たに「認定請求書」を提出してください。
出生等により支給対象となる児童が増えたとき
現在児童手当を受給している方が、出生等により支給対象の児童が増えたときには「額改定請求書」を提出してください。支給対象の児童を養育しなくなったとき
現在児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったとき又は対象児童が減ったときには「受給事由消滅届」または「額改定届」の提出が必要です。(例)離婚または離婚協議中に児童と別居したとき
受給者が逮捕されたとき
受給者が公務員になるとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。勤務先と新ひだか町それぞれに「認定請求書」や「受給事由消滅届」を提出してください。
児童と別居するとき
同居している児童と単身赴任等により別居するときは「別居監護申立書」を提出してください。児童手当(令和6年10月からの制度)
令和6年10月分の児童手当から制度内容が次のように変わります。(1)支給対象児童の年齢を「中学校卒業(15歳到達後の最初の年度末)までの児童」から「18歳到達後の最初の年度末までの児童」に延長
(2)所得制限・所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を15,000円から30,000円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末までの児童」から「22歳到達後の最初の年度末までの児童」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
制度内容の比較
令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | |||
支給対象 | 中学校卒業(15歳到達後の最初の年度末)までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | ||
所得制限 | 所得制限・所得上限額あり | 所得制限なし | ||
手当月額 | 0歳~3歳未満 | 第1子 第2子 |
15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |||
3歳~小学校卒業まで | 第1子 第2子 |
10,000円 | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 | ||
中学生 | 第1子 第2子 |
10,000円 | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 | |||
高校生 | 第1子 第2子 |
支給対象外 | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 | |||
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | ||
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支払 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支払 |
申請について
申請が必要なとき
制度改正の影響を受ける方のうち、状況により申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。申請が必要と思われる方には令和6年9月上旬頃に通知いたしますが、児童と別居しているなど住民登録で状況を把握できないときは通知できないことがあります。
フローチャートにより手続きが必要か確認をしてください。

・認定請求書 (


・額改定請求書 (


・監護相当・生活費の負担についての確認書 (


・別居監護申立書 (


受付時期
令和6年8月26日~令和7年3月31日令和6年9月30日まで受理分は令和6年12月支給に額が反映されます。
令和6年10月以降受理分については遡及して支給します。
申請方法
マイナポータルまたは郵送による申請を予定しています。フローチャートで該当した区分に沿って申請してください。
Aに該当 | マイナポータルから電子申請 または 認定請求書を郵送で提出( ![]() ![]() |
Bに該当 | ・認定請求書 (![]() ![]() ・監護相当・生活費の負担についての確認書 ( ![]() ![]() あわせて郵送で提出 |
Cに該当 | 額改定請求書 (![]() ![]() 監護相当・生活費の負担についての確認書 ( ![]() ![]() あわせて郵送で提出 |
Dに該当 | マイナポータルから電子申請 または 額改定請求書 ( ![]() ![]() |
お問い合わせ
静内庁舎 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291
三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112
電話:0146-49-0291
三石庁舎 地域振興課 住民窓口係
電話:0146-33-2112