不妊検査・不妊治療費の助成を開始しました!
更新日:2024年9月4日
このページでは次の情報をご案内しています。
また、治療開始前や治療中のお悩み、心配事の相談も受け付けております。不妊検査や不妊治療を検討されている方・受けている方は、申請手続きについてご案内しますので、まずはご相談ください。


不妊検査
●検査内容不妊治療が必要かどうかを診断するための検査(夫婦双方の検査)
夫婦ともに受けた検査で、検査開始日がどちらか早い方の日から1年以内のものに限ります。
●対象者条件((1)~(5)の全てに該当する方)
(1)保険診療として実施した検査であること
(2)検査開始が令和6年4月1日以降であること
(3)夫婦の一方又は双方が、検査日から申請日まで引き続き新ひだか町に住所を有していること(事実婚含む)
(4)町民税、国民健康保険税を滞納していないこと
(5)他の市町村において同種の助成を受けていないこと
●助成内容
・検査に要した費用について5万円を上限に助成(上限に満たない場合はその額)
・助成回数は夫婦1組につき1回
●申請書類
(1)新ひだか町不妊検査費・一般不妊治療費・生殖補助医療費助成金交付申請書

(2)検査の受診等証明書

(3)検査等に係る領収書及び明細書の原本又は写し
→検査期間中の領収書及び明細書はすべてお持ちください
(4)申請者名義の通帳の写し(口座番号、支店名が記載されたページ)
(5)町外在住者のみ:夫婦の身分証明書の写し(氏名・住所がわかるもの)
(6)事実婚の方のみ:事実婚関係に関する申立書

●申請期限
検査終了日から1年以内
(令和6年3月31日以前に開始し、令和6年4月1日以降に終了した検査・治療も含みます)
一般不妊治療(タイミング法、人工授精等)
●治療内容タイミング法、人工授精、医師が必要と認める治療等
ただし、保険診療として実施した治療に限ります。
●対象者条件((1)~(5)の全てに該当する方)
(1)保険診療として実施した治療であること
(2)治療開始が令和6年4月1日以降であること
(3)夫婦の一方又は双方が、治療開始日から申請日まで引き続き新ひだか町に住所を有していること(事実婚含む)
(4)町民税、国民健康保険税を滞納していないこと
(5)他の市町村において同種の助成を受けていないこと
●助成内容
・保険適用により治療した費用について10万円を上限に助成(上限に満たない場合はその額)
・助成回数は夫婦1組につき1回
●申請書類
(1)新ひだか町不妊検査費・一般不妊治療費・生殖補助医療費助成金交付申請書

(2)治療の受診等証明書

(3)治療及び調剤に係る領収書及び明細書の原本又は写し
→該当の治療期間中の領収書及び明細書はすべてお持ちください
(4)申請者名義の通帳の写し(口座番号、支店名が記載されたページ)
(5)町外在住者のみ:夫婦の身分証明書の写し(氏名・住所がわかるもの)
(6)事実婚の方のみ:事実婚関係に関する申立書

●申請期限
治療終了日から1年以内
(令和6年3月31日以前に開始し、令和6年4月1日以降に終了した検査・治療も含みます)
生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療等)
●治療内容体外受精、顕微授精、男性不妊治療(精巣内精子採取術等)
●対象者条件((1)~(5)の全てに該当する方)
(1)治療日時点で女性の年齢が43歳未満である夫婦のうち、保険診療として実施した治療であること
(2)治療開始が令和6年4月1日以降であること
(3)夫婦の一方又は双方が、治療開始日から申請日まで引き続き新ひだか町に住所を有していること(事実婚含む)
(4)町民税、国民健康保険税を滞納していないこと
(5)他の市町村において同種の助成を受けていないこと
●助成内容
・保険適用により治療した費用について15万円を上限に助成(上限に満たない場合はその額)
・治療開始時の妻の年齢により助成回数が異なります。
40歳未満:通算6回まで(1子ごと)
40歳以上43歳未満:通算3回まで(1子ごと)
●申請書類
(1)新ひだか町不妊検査費・一般不妊治療費・生殖補助医療費助成金交付申請書

(2)治療の受診等証明書

(3)治療及び調剤に係る領収書及び明細書の原本又は写し
→該当の治療期間中の領収書及び明細書はすべてお持ちください
(4)申請者名義の通帳の写し(口座番号、支店名が記載されたページ)
(5)町外在住者のみ:夫婦の身分証明書の写し(氏名・住所がわかるもの)
(6)事実婚の方のみ:事実婚関係に関する申立書

(7)保険者から高額療養費や付加給付金等の支給を受けている場合のみ:高額療養費支給決定通知や医療費付加給付等支給証明書等(原本又は写し)
●申請期限
治療終了日から1年以内
(令和6年3月31日以前に開始し、令和6年4月1日以降に終了した検査・治療も含みます)
先進医療(北海道の補助を受けて実施)
●対象となる治療医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。(先進医療を単独で実施した場合は対象となりません)
令和5年11月時点での情報です。最新情報については、厚生労働省HPの告示内容をご確認ください。(北海道のHPはこちら)
・子宮内膜刺激術(SEET法)
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
・子宮内膜受容能検査1(ERA)
・子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
・二段階胚移植術
・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
・子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
・膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
●対象者条件((1)~(5)の全てに該当する方)
(1)不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること。
(2)不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
(3)夫婦の一方又は双方が、治療開始日から申請日まで新ひだか町に住所を有していること(事実婚含む)
(4)町民税、国民健康保険税を滞納していないこと
(5)他の市町村において同種の助成を受けていないこと
●助成回数
保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を用いた1回の不妊治療に対して助成されます。
なお、助成回数は保険診療の回数に準じ、他自治体で受けた助成の回数も合算します。
〈治療開始時の妻の年齢により助成回数が異なります〉
40歳未満:通算6回まで(1子ごと)
40歳以上43歳未満:通算3回まで(1子ごと)
【1回の不妊治療とは・・・】
治療計画から「妊娠確認」等に至るまでの生殖補助医療の過程を指します。ただし、医師の判断に基づき治療を中止した場合等も対象となります。
●助成額
〈治療費〉
保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療にかかった自己負担額のうち、5万円を上限に助成します。
〈交通費〉
距離区分に応じ、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費の一部を助成します。ただし、1回の検査・治療に対して5回を限度とします。
距離区分(自宅から医療機関の距離) | 補助助成単価(往復) |
25㎞を超えて50㎞まで | 1,430円 |
50㎞を超えて75㎞まで | 2,450円 |
75㎞を超えて100㎞まで | 3,200円 |
100㎞を超えて125㎞まで | 4,520円 |
125㎞を超えて150㎞まで | 5,150円 |
150㎞を超えて175㎞まで | 5,880円 |
175㎞を超えて200㎞まで | 6,720円 |
200㎞を超えて225㎞まで | 8,080円 |
225㎞を超えて250㎞まで | 8,820円 |
250㎞を超えて275㎞まで | 9,550円 |
275㎞を超える | 10,180円 |
(1)新ひだか町先進医療費助成金交付申請書

(2)新ひだか町先進医療受診等証明書

(3)治療及び調剤に係る領収書及び明細書の原本又は写し
→該当の治療期間中の領収書及び明細書はすべてお持ちください
(4)申請者名義の通帳の写し(口座番号、支店名が記載されたページ)
(5)町外在住者のみ:夫婦の身分証明書の写し(氏名・住所がわかるもの)
(6)事実婚の方のみ:事実婚関係に関する申立書

●申請期限
以下の(1)~(3)の基準日の翌日から60日以内に申請してください。
(1)出産等に至った日
(2)医師の判断により治療を終了した日
(3)医師が治療を実施しないもしくは他の診療科での治療とすると判断した日
(令和5年4月1日以降に治療開始した方で期限内に申請できない場合は下記にご相談ください)
お問い合わせ
健康推進課こども家庭センター 子育て世代包括支援係
電話:0146-42-1287
電話:0146-42-1287