新ひだか町の後援等の名義使用について
更新日:2024年4月16日
このページでは次の情報をご案内しています。
新ひだか町以外の者が行う事業について、後援又は協賛の名義使用を承認する基準等は次のとおりとなりますので、後援等の名義の使用を希望するときは、使用する事業の主催者により申請をしてください。
ただし、下記の条件を満たしていないとき、又は使用を承認することが不適当と認めるときは、後援等の名義の使用を承認しないことがあります。
申請にあたって簡単なチェックができる「後援等申請診断」もありますので、ご活用ください。
【 新ひだか町後援等名義使用に関するフローチャート 】 (pdf 829.7KB)
後援等の種類について
- 後援 ~ 事業の趣旨に賛同し、名義のみの使用をもって支援すること。
- 協賛 ~ 事業の趣旨に賛同し、支援すること。
後援等の名義について
後援等の名義使用を承認する名義は、「新ひだか町」となります。
承認の基準について
別紙「新ひだか町後援等名義使用承認に関する事務取扱基準」の「3.承認の基準について」に記載のとおり
【新ひだか町後援等名義使用承認に関する事務取扱基準】 (pdf 148.2KB)
名義使用の申請方法について
提出書類
新ひだか町後援等名義使用承認申請書(様式第1号) (docx 19.1KB)
- 事業の目的及びその計画がわかる書類(収支予算書、事業計画書、開催要項・実施要綱、プログラム等)
- (パンフレット等の印刷物を作成する場合)印刷原稿(案) ~ 承認を得てから印刷物を作成してください。承認前に印刷を行い、修正が必要となる場合や承認できない場合に生じる損害については、町は責任を負いません。
提出方法
窓口、郵送、メール(電子書類による提出可、押印不要)
その他
事業開始の1か月前までに町長に申請してください。承認可否の審査に2週間程度の日数を要します。
名義使用の承認決定について
承認の基準に基づき申請を審査し、町より承認又は承認することが適当でないと認める旨を記載した通知書を申請者に通知します。
後援等の名義使用については、申請された事業についてのみ使用してください。
事業の内容変更や事業完了後の報告について
事業の内容変更が生じる場合
速やかに 新ひだか町後援等名義使用承認事項変更申請書(様式第2号) (docx 18.1KB)を町長に提出し、承認を得てください。
事業の実施に関し、事故等が発生した場合
速やかに町に報告してください。事業完了後に報告書の提出を求められた場合
新規事業や入場料等を徴収する事業などに提出を求める場合があります。
承認者は、 新ひだか町後援等事業完了報告書(様式第3号) (docx 18.5KB)を事業実施後1か月以内に提出してください。
名義使用の承認取消について
(1) 虚偽の申請により事業の後援等の名義使用承認を受けたとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) 承認事項に変更が生じ、承認されなかったとき。
(4) 名義の使用を他に譲渡し、又は転貸して使用させたとき。
(5) (1)~(4)に掲げるもののほか、町長が後援等をすることが適当でないと認められるとき。
提出先(問合せ先)
総務部総務課、または当該事業に関係する事務を行っている課
住所:日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
メールアドレス:syomu●town.shinhidaka.lg.jp (●を@に置き換えてください。)
その他
令和6年4月1日から上記方法に沿って手続してください。
お問い合わせ
総務部 総務課 庶務係
電話:0146-49-0258・0146-49-0263