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重大な消防法令違反対象物の公表制度について

更新日:2024年4月9日

このページでは次の情報をご案内しています。

違反対象物の公表制度とは

  • 建物を利用しようとする方が、その建物に関する危険情報を入手できるよう、消防が覚知した重大な消防法令違反に関する情報を公表する制度です。

公表の対象となる建物

  • 飲食店、店舗、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設など避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

  • 消防法令により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかを設置する義務があるにもかかわらず、これらの設備が設置されていないものです。

公表する内容とは

  • 建物の名称及び住所
  • 公表の対象となる違反の内容
  • その他消防長が必要と認める事項

公表されている違反対象物(現在)

  • なし

参考


 
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お問い合わせ

日高中部消防組合


〒056-0005
北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目1番1号
電話:0146-42-0941
FAX:0146-42-3789
Eメール:honbu@town.shinhidaka.lg.jp

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