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令和6年度国民健康保険税の税率等改正のお知らせ

更新日:2024年5月14日

このページでは次の情報をご案内しています。

 国民健康保険は、病気やけがの際に安心して医療が受けられるように加入者の皆さんに納めていただく国民健康保険税と国などの公費により成り立っております。
 北海道では、令和12年度に保険料水準の統一を目指しています。新ひだか町でも、統一化への取り組みとして、賦課方式を道が示す3方式(所得割、被保険者均等割、世帯別平等割)へ変更するよう、資産割の廃止に向けて段階的に見直しを行ってきており、令和6年度から資産割を廃止し、税率を次のとおり改正しました。
 また、税制改正に基づき、課税限度額の改正を行いました。
 

令和6年度国民健康保険税率等の改正内容

税率の改正

課税額の種類・内訳 令和5年度
(現行)
令和6年度
(改正後)
比 較
医療給付費分 応能割 所得割 8.3% 8.9% 0.6%
資産割 19.0% 廃止 ▲19.0%
応益割 均等割 25,800円 27,600円 1,800円
平等割 37,000円 37,500円 500円
後期高齢者支援金分 応能割 所得割 2.4% 2.9% 0.5%
資産割 2.0% 廃止 ▲2.0%
応益割 均等割 9,100円 10,400円 1,300円
平等割 7,700円 8,900円 1,200円
介護納付金分 応能割 所得割 1.7% 2.0% 0.3%
資産割 2.5% 廃止 ▲2.5%
応益割 均等割 8,100円 9,300円 1,200円
平等割 8,400円 9,500円 1,100円
 
 ○所得割…被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額に税率を乗じた額
 
資産割…被保険者名義の現年度の固定資産税のうち、土地・家屋に係る分に税率を乗じた額(令和6年度廃止)
 
均等割…被保険者1人当たりの額
 
平等割…1世帯当たりの額 
 

課税限度額の引上げ

 税制改正に基づき、令和6年度の国民健康保険税額を算出する際の課税限度額を改正します。
 国の法定限度額の引上げに合わせた改正となります。

課税限度額の比較
区分 令和5年度(現行) 令和6年度(改正後) 比較
医療給付費分 650,000円 650,000円 増減なし
後期高齢者支援金分 220,000円 240,000円 20,000円 増
介護納付金分 170,000円 170,000円 増減なし
合計 1,040,000円 1,060,000円 20,000円 増
 

モデル世帯で比較する国保税年額(試算例)

例1:夫婦(40代)と子ども2人の4人世帯、所得 200万円
令和5年度
(現行)
令和6年度
(改正後)
比較
361,600円 397,700円 36,100円 増
 (2割軽減対象世帯)


例2:夫婦(70代)2人世帯、所得 100万円
令和5年度
(現行)
令和6年度
(改正後)
比較
118,200円 128,300円 10,100円 増
(5割軽減対象世帯)


例3:高齢者(70代)単身世帯、所得 0円
令和5年度
(現行)
令和6年度
(改正後)
比較
23,800円 25,200円 1,400円 増
(7割軽減対象世帯)


 

お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 国保年金給付係


℡0146-49-0291(直通)

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