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国民健康保険の限度額適用認定証について

更新日:2024年6月4日

このページでは次の情報をご案内しています。

医療費が高額になりそうなとき

「マイナンバーカード」で受診するとき、または保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関窓口での1か月のお支払いが自己負担限度額までとなります。

マイナンバーカードで受診する場合は限度額適用認定証の申請が不要!

マイナンバーカードを健康保険証として利用するときは、限度額適用認定証を提示しなくても窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。マイナンバーカードを保険証として利用するためには申込が必要です。(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます:新ひだか町ホームページ)
健康保険証を提示して受診する場合は、役場窓口で限度額適用認定証の申請をしていただき、健康保険証と併せて医療機関等窓口に提出していただく必要があります。
 

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額

【ア】

所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【多数該当:140,100円】

【イ】

所得600万円超
901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【多数該当:93,000円】

【ウ】

所得210万円超
600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%【多数該当:44,400円】

【エ】

所得210万円
以下
(住民税非課税
世帯を除く)

57,600円【多数該当:44,400円】

【オ】

住民税非課税
世帯

35,400円【多数該当:24,600円】

●所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分「ア」とみなされます。
●多数該当とは、過去12か月以内に同じ世帯で自己負担限度額まで支払った回数が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

限度額
(個人単位
外来)

限度額
(世帯単位
 入院含む)








者(1)
 

 

III

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数該当:140,100円]

II

課税所得380万円以上
689万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数該当:93,000円]

I

課税所得145万円以上
379万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数該当:44,400円]

一般
(2)

課税所得144万円以下

18,000円(年間上限額:144,000円)

57,600円[多数該当:44,400円]




II
(3)

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

I
(4)

住民税非課税
(所得が一定以下)

8,000円

15,000円

  • (1)「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万
      円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)
      の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。
  • (2)「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383
      万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の
      場合も含みます。
  • (3)「低所得者II」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村
      民税非課税の人をいいます。
  • (4)「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所
      得が必要経費控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引
      いたときに0円となる人をいいます。  

入院した時の食事代について

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に1食分として決められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
一定の区分の人は、マイナンバーカードを健康保険証として受診した場合、または健康保険証と限度額適用認定証を提示すると標準負担額を減額することができます。
 
所得区分 標準負担額
住民税課税世帯 490円
住民税非課税世帯 過去12か月の入院日数 90日までの入院 230円
低所得者II 90日を超える入院 180円
低所得者I 110円
●90日を超える入院となった場合は、マイナンバーカード・限度額適用認定証にかかわらず必ずお手続きが必要です。90日を超えた入院となったことを証明できる領収証を持参し役場窓口で申請してください。

お問い合わせ

保健福祉部 福祉課 国保年金給付係


電話:0146-49-0291

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