入札・契約方式について
更新日:2024年2月19日
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お知らせ
現在、お知らせはありません。期間入札(郵便等)の実施について
期間入札の対象の工事・業務委託については、郵便等での入札となることから、入札公告又は指名通知書にて期間入札(郵便又は持参)の記載がある場合は、必ず下記の内容をご確認のうえ、入札書等の提出期限内に入札書等が届くよう手続きをお願いします。- 一般競争入札においては、入札参加申請者が資格「有り」通知書を受け取り後
なお、入札書等については、下記の様式を使用のうえ、くじ番号を必ずご記入ください。
封筒表面張り付け様式




入札書様式

その他様式

封筒が透けて見える場合のみ必要に応じてご利用ください。

持参が認められている場合、窓口にて入札書と併せて提出してください。

現在、開札の傍聴は実施しておりません。




条件付一般競争入札規程
条件付一般競争入札に係る実施規定を掲載します。なお、現在改正準備中になりますので、ご承知ください。
簡易型一般競争入札の試行導入について
令和4年11月1日以降に発注する建設工事及び工事に係る設計等業務について入札制度のより一層の透明性、公正性の確保、競争性の向上を目的として、簡易型一般競争入札を試行導入しております。令和5年度においては、土木一式工事、建築一式工事及び解体工事を試行対象案件とします。


公募型指名競争入札実施規程
公募型指名競争入札に係る実施規程について、掲載します。なお、現在改正準備中になりますので、ご承知ください。
簡易公募型指名競争入札実施規程
簡易公募型指名競争入札に係る実施規程について、掲載します。なお、現在改正準備中になりますので、ご承知ください。
新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程
新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程について、掲載します。新ひだか町プロポーザル方式等の実施に関する規程(令和4年12月1日一部改正) (pdf 163.3KB)
議会の議決に付すべき契約及び及び財産の取得又は処分に関する条例について
町が契約する下記の契約の種類及び財産の取得又は処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の審議を経て議決を受けなければなりません。議決を要する契約等につきましては、入札公告等において記載しておりますので、ご留意ください。
<条例関係個所の抜粋>
議会の議決に付すべき契約 (条例第2条関係) |
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格100,000千円以上の工事又は製造の請負とする。 |
議会の議決に付すべき財産 の取得又は処分 (条例第3条関係) |
地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 |
<入札等参加者の皆様へ>
条例の一部が改正されました(令和5年3月17日条例第4号公布)

お問い合わせ
総務部 契約管財課 契約係
■建設工事・設計等業務委託
新ひだか町役場静内庁舎 総務部 契約管財課
直通電話:0146-49-0278
■日高中部衛生施設組合 建設工事・設計業務等
日高中部衛生施設組合事務局(新ひだか町役場静内庁舎 保健福祉部 生活環境課内)
直通電話:0146-49-0289
■物品購入・役務の提供
業務担当課まで直接お問い合わせください。
■その他物品等売払い
業務担当課まで直接お問い合わせください。