指名停止について
更新日:2024年2月16日
お知らせ
「工事等に係る指名停止等における苦情処理要領」について、第3条第2項第1号から第5号の号数に誤りがありましたので、訂正いたしました。指名停止について
町では「競争入札参加資格」に係る指名停止等の取扱いを改正し、落札者が「贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合」に該当して指名停止を受けた場合などにおいて、当該落札者と仮契約を解除し、又は契約を締結しないことや、贈賄等による指名停止については、事実の把握後直ちに対応できるよう手続きの迅速化を図ることなどを新たに規定しました。また、具体的な指名停止期間の運用基準を改正し、苦情処理要領を制定しました。





公共工事の入札及び適正化を図るための措置に関する指針に基づき、指名停止措置情報、苦情を申し立てた方の名称とその内容、苦情申立てに対する回答を公表することになりますので、ご承知ください。
【参考】
・新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規定 (第9条関係)
●指名停止ではなく、入札参加資格登録の排除(消滅)基準を定められています。
・新ひだか町不当要求行為の防止に関する規程
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総務部 契約管財課 契約係
電話:0146-49-0278