サイト内共通メニューここまで

ここから本文

指名停止について

更新日:2024年2月16日

このページでは次の情報をご案内しています。

お知らせ

「工事等に係る指名停止等における苦情処理要領」について、第3条第2項第1号から第5号の号数に誤りがありましたので、訂正いたしました。

指名停止について

町では「競争入札参加資格」に係る指名停止等の取扱いを改正し、落札者が「贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合」に該当して指名停止を受けた場合などにおいて、当該落札者と仮契約を解除し、又は契約を締結しないことや、贈賄等による指名停止については、事実の把握後直ちに対応できるよう手続きの迅速化を図ることなどを新たに規定しました。
また、具体的な指名停止期間の運用基準を改正し、苦情処理要領を制定しました。

pdf 競争入札参加資格者指名停止等措置要領(令和5年3月31日改正) (pdf 218.6KB)
pdf 競争入札参加資格者指名停止等措置要領運用基準(令和5年3月31日改正) (pdf 505.1KB)
pdf 工事等に係る指名停止等における苦情処理要領 (pdf 140.5KB)
docx 様式 苦情申立て書 (docx 15.1KB)
docx 様式 再苦情申立て書 (docx 15.1KB)

公共工事の入札及び適正化を図るための措置に関する指針に基づき、指名停止措置情報、苦情を申し立てた方の名称とその内容、苦情申立てに対する回答を公表することになりますので、ご承知ください。

【参考】
新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規定 (第9条関係)
 ●指名停止ではなく、入札参加資格登録の排除(消滅)基準を定められています。
新ひだか町不当要求行為の防止に関する規程
Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係


電話:0146-49-0278

サブメニューここまで

フッターメニューここまで