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施工体制・監督・検査について

更新日:2024年3月13日

お知らせ

現在、お知らせはありません。

建設工事における技術者及び現場代理人の配置の取扱い等について

工事現場へ配置する現場代理人や主任技術者等の常駐義務緩和や配置期間等の取扱いについて定めております。
pdf 建設工事の現場代理人の常駐義務緩和等の見直しについて (pdf 238.8KB)
pdf 建設工事における技術者及び現場代理人の取扱い等について【参考】 (pdf 506.2KB)
pdf 新ひだか町発注工事における主任技術者等及び現場代理人に関する取扱要領 (pdf 580.1KB)
doc 兼任届出等関係様式 (doc 116.0KB)

施工体制台帳の作成等の範囲拡大について

これまで、施工体制を把握するための施工体制台帳並びに施工体系図の作成義務は、下請金額が一定以上(平成28年6月1日以降は、土木工事等は、4,000万円以上、建築一式工事は、6,000万円以上に改定されました。)の工事のみが対象でしたが、平成26年6月の建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事につきましては下請金額の下限が撤廃され、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、すべてにおいて施工体制台帳・施工体系図を作成し、その写しを発注者(町)に提出する事が必要になります。(現場代理人等指定通知書等に関係書類を添付して提出してください。)
また、施工体系図については、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示する必要がありますので、ご承知下さい。(発注工事が共通仕様書等で施工体制台帳の取扱いについて北海道を準拠している場合は、下請契約のある工事及び1件につき請負代金が200万円以上のすべての工事に対して提出を求めていること、それ以外の工事あっても、国において施工体制台帳等の作成を勧奨していますので、ご留意ください。)
なお、本改正におきましては、平成27年4月1日以降に契約を締結した公共工事から適用となります。

コリンズ・テクリス・パブディスの登録について

・コリンズ(CORINS)・テクリス(TECRIS)の登録について
新ひだか町では、500万円以上の建設工事について、コリンズ(CORINS)への登録の義務づけを行っています。(開始・変更・竣工登録が対象です。)
テクリスについても、100万円以上の業務委託(建築関係業務を除く、調査設計業務・地質調査業務・測量業務及び補償コンサルタント業務)で、発注業務の共通仕様書等で登録を求めている場合は、登録をお願いします。
・パブディス(PUBDIS)の登録について
新ひだか町では、建築関係業務について、パブディスへの登録の義務付けを行っています。(業務履行完了時の登録となります。)パブディスには 官公庁施設及び公共住宅等の建築設計等業務(意匠設計・構造設計・設備設計・積算・工事監理等及び団地計画等)が登録されています。
土木関係建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量、地質調査は対象外です。

該当する工事・業務の受注者は、忘れずに必ず登録を行ってください。
コリンズ(CORINS)とは「Costruction Records Information Service」 の略称で「工事実績情報サービス」を指します。
テクリス(TECRIS)とは、「TechnicalConsultingRecordsInformationSystem」の略称で「業務実績情報システム」を指します。
ともに公共工事・業務を受注した企業が、その工事・業務の内容をJACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)に契約単位で登録し、その登録内容をJACICが一括して管理し、発注機関に情報を提供するものです。
各発注機関では、指名業者の選定、手持ち工事・業務の確認、技術者の配置状況の確認等に利用できます。
【登録の対象】
工事は、500万円(消費税込み)以上の工事です。
業務は、100万円(消費税込み)以上の業務です。
【登録の方法等】
登録の方法、種類、時期、料金等不明な点につきましては、下記のJACICホームページをご覧ください。
JACIC
コリンズ

パブディス(PUBDIS)とは、「PUblic Building DesignersInformation System)の略称で「公共建築設計者情報システム」を指します。
建築設計等業務を受注した企業が、その業務の内容をPUBDIS(一般社団法人 公共建築協会 公共建築設計者情報センター)に契約単位で登録し、その登録内容をPUBDISが一括して管理し、発注機関に情報を提供するものです。
各発注機関では、業者の選定、業務実績の確認、技術者の配置状況の確認等に利用できます。
【登録の対象】
建築設計等業務(意匠設計・構造設計・設備設計・積算・工事監理等及び団地計画等)で、発注者が登録を求めた業務が対象となり、発注の際の契約書・特記仕様書等の契約図書において、特記仕様書等の契約図書において、登録「要」と指定(義務付け)した業務の実績情報となります。登録は、1契約毎に必要となり、業務完了時に受託者が行います(業務開始時の登録はありません)。
【登録の方法等】
登録の方法、種類、時期、料金等不明な点につきましては、下記のPUBDISのホームページをご覧ください。
PUBDIS
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お問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係


■建設工事・設計等業務委託
(入札制度等)
 新ひだか町総務部契約管財課
 直通電話:0146-49-0278
(設計積算・施工体制の確保・監督検査等)
  業務担当課まで直接お問い合わせください。
■日高中部衛生施設組合 建設工事・設計業務等
 日高中部衛生施設組合事務局(新ひだか町住民福祉部生活環境課内)
 直通電話:0146-49-0289
■物品購入・役務の提供
 業務担当課まで直接お問い合わせください。
■その他物品等売払い
 業務担当課まで直接お問い合わせください。

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