令和6年4月1日から使用料・手数料を改定します
更新日:2024年1月25日
このページでは次の情報をご案内しています。
使用料・手数料について
平成29年9月に策定した「使用料・手数料等の見直しに関する基本方針」に基づき、公共施設の使用料や各種手数料については、令和2年4月1日に料金の改定を行いました。改定から4年が経過し、令和6年4月1日から料金の改定を行いますので、お知らせします。
町民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
改定は定期的に4年ごと ~定期的な改定と行政の努力~
受益者負担の公平性を確保するため、使用料・手数料などの改定は、原則として4年ごとに実施します。また、人件費や維持管理費が使用料算定の基本となることから、業務の見直しや改善を積極的に行い、行政サービスの提供に必要な経費の削減に努めます。
負担は正しく公平に ~料金算定の考え方~
受益者負担の適正化や負担の公平性を確保する観点から「原価算定方式」を用いて行政サービスに必要なコストを算出し、それぞれのサービスの性質に合わせた受益者負担の割合(負担なし、5割負担、10割負担)を定め、算定根拠を明確にし、料金を改定しています。
上限は現行料金の2倍 ~上限額の設定~
料金の改定により、大幅に料金が上がるものは、急激な負担の増加を抑制するため、現行料金の2倍を改定料金の上限額としています。
なお、改定料金が現行料金より20%以上50%未満上がった場合は2年間、50%以上上がった場合は4年間で段階的に改定します。(100円未満のものは除きます。)
例1)500円の使用料が700円に上がった場合 ⇒ 2年間で段階的に引き上げ
区分 | 現行料金 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
●●施設使用料 | 500円 | 600円 | 700円 | 700円 | 700円 |
例2)500円の手数料が1,000円に上がった場合 ⇒ 4年間で段階的に引き上げ
区分 | 現行料金 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
●●交付手数料 | 500円 | 620円 | 750円 | 870円 | 1,000円 |
物価高騰への配慮 ~一部使用料・手数料の据え置き~
見直しを行うことにより料金が上昇するもののうち、次の(1)~(3)は、現在の物価高騰に配慮し、当面の間は見直しをせず、現行料金を据え置くこととします。
(1)日常生活に直接的な影響があるもの(水道料金、下水道使用料、ごみ袋等手数料など)
(2)スポーツ振興及び健康促進等に寄与するもので主に個人利用のもの(静内体育館使用料、温水プール使用料など)
(3)第一次産業の振興に直接的に関与しているもの(牧野使用料、農業実験センター使用料など)
(1)日常生活に直接的な影響があるもの(水道料金、下水道使用料、ごみ袋等手数料など)
(2)スポーツ振興及び健康促進等に寄与するもので主に個人利用のもの(静内体育館使用料、温水プール使用料など)
(3)第一次産業の振興に直接的に関与しているもの(牧野使用料、農業実験センター使用料など)
使用料・手数料の見直し一覧
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お問い合わせ
総務部 総務課 財政係
電話:0146-49-0259