産前産後期間の国民健康保険税の免除について
更新日:2024年3月28日
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概要
令和6年1月1日から、国民健康保険に加入している出産予定の方にかかる国保税のうち、
産前産後期間の所得割額と均等割額が免除となりました。
なお、免除を受けるためには、原則として世帯主からの届け出が必要です。
届出に必要なもの
●母子健康手帳など、出産予定日の確認ができるもの
●多胎妊娠の場合は、その確認ができる書類
対象となる方・受付期間
●令和5年11月1日以降に出産した方及び今後出産予定の方が対象となります。●出産予定日の6か月前から届出ができます。
免除期間
●単胎妊娠の方:出産予定日(または出産した日)の属する月の前月から4か月間
●多胎妊娠の方:出産予定日(または出産した日)の属する月の3か月前から6か月間
☆「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。)
●令和6年1月1日以降の期間が免除対象のため、下記のような取扱いとなります。
・令和5年11月出産の方 → 令和6年1月分が免除
・令和5年12月出産の方 → 令和6年1月分、2月分が免除
・令和6年 1月出産の方 → 令和6年1月~3月分が免除
詳細については担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保年金給付係
電話:0146-49-0291