新ひだか町の健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
更新日:2025年9月25日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、新ひだか町の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。お問い合わせ
総務部 総務課 財政係
電話:0146-49-0259
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、新ひだか町の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。総務部 総務課 財政係
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