新ひだか町創業・事業承継支援金
更新日:2024年4月4日
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目的
中小企業者等の事業継続及び新たに事業を営もうとする方を支援することにより、円滑な創業及び経営資源の引き継ぎを促進し、地域経済の新陳代謝と活力維持に寄与することを目的とし、新ひだか町創業・事業承継支援金を支給します。対象者
対象者 新規創業者、事業承継(譲渡者及び後継者)個人にあっては、町内に住所を有する者又は見込みのある者、
法人にあっては、町内に事務所又は事業所を有する者又は見込みのある者で、
令和7年3月31日までに新規創業及び事業承継を行う者
支援金 (1)創業
ア.新たに創業する者 50万円
(2)事業承継
ア.事業を承継する者 (譲渡者) 10万円
イ.事業承継を受ける者(後継者)
親族15万円 親族以外30万円
注)親族とは民法第725条の規定に基づく親族をいう
(3)空き店舗等改修加算
町内の空き店舗や空き事務所等を活用する場合には、その改修費等(工事費、
設備費)の2分の1以内で、100万円を上限に支給します。
申請時に必要となるもの
(1)新ひだか町創業・事業承継支援金交付申請書( 別記様式第1号 (docx 21.1KB))(2)事業計画書( 別記様式第2号 (docx 20.3KB))
(3)開業を証明する書類の写し(開業届出書または法人設立届出書など)
(4)事業に係る許認可証等の写し(必要とする業種のみ)
(5)支援金を受け取る銀行口座の通帳の写し
(6)空き店舗等の改修を行う場合
・改修などに係る図面及び見積書等経費内訳のわかるもの
・店舗位置図及び改修前後の内外部の状況がわかる写真
・支援対象経費の領収書の写し
その他
(1)創業にあっては、新ひだか町商工会が実施する創業支援セミナーを受講し、又は経営指導等を受けていること。
(2)国、北海道などが行う、創業、事業承継に関する補助金等の交付を受けて
いないこと。
(3)令和6年4月1日以降の創業又は事業承継に適用します。
新ひだか町創業・事業承継支援金交付要綱 (docx 24.8KB)
お問い合わせ
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係
電話:0146-49-0294