令和5年度国民健康保険税の税率等改正のお知らせ
更新日:2023年4月5日
このページでは次の情報をご案内しています。
北海道では、保険料水準の統一を目指して、加入者負担の公平化を図る方針であることから、これを受け、町では、段階的に資産割を廃止し、賦課方式を現在の4方式から3方式(所得割、被保険者均等割、世帯別平等割)へ令和6年度までに変更していくこととしたところです。
令和5年度は、税率改正の3年目となりますが、併せて課税限度額の改正を行いました。
令和5年度国民健康保険税率等の改正内容
税率の改正
課税額の種類・内訳 | 令和4年度 (現行) |
令和5年度 (改正後) |
比 較 | ||
医療給付費分 | 応能割 | 所得割 | 7.9% | 8.3% | 0.4% |
資産割 | 38.0% | 19.0% | ▲19.0% | ||
応益割 | 均等割 | 24,000円 | 25,800円 | 1,800円 | |
平等割 | 35,200円 | 37,000円 | 1,800円 | ||
後期高齢者支援金分 | 応能割 | 所得割 | 2.0% | 2.4% | 0.4% |
資産割 | 4.1% | 2.0% | ▲2.1% | ||
応益割 | 均等割 | 7,900円 | 9,100円 | 1,200円 | |
平等割 | 6,400円 | 7,700円 | 1,300円 | ||
介護納付金分 | 応能割 | 所得割 | 1.5% | 1.7% | 0.2% |
資産割 | 4.7% | 2.5% | ▲2.2% | ||
応益割 | 均等割 | 7,200円 | 8,100円 | 900円 | |
平等割 | 7,800円 | 8,400円 | 600円 |
課税限度額の引上げについて
税制改正に基づき、令和5年度の国民健康保険税額を算出する際の課税限度額を改正します。国の法定限度額の引上げに合わせた改正となります。
課税限度額の比較
区分 | 令和4年度(現行) | 令和5年度(改正後) | 比較 |
医療給付費分 | 650,000円 | 650,000円 | 増減なし |
後期高齢者支援金分 | 200,000円 | 220,000円 | 20,000円 増 |
介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円 | 増減なし |
合計 | 1,020,000円 | 1,040,000円 | 20,000円 増 |
モデル世帯で比較する国保税年額(試算例)
例1:夫婦(40代)と子ども2人の4人世帯、所得 200万円、固定資産税額 3万円令和4年度 (現行) |
令和5年度 (改正後) |
比較 |
346,000円 | 368,700円 | 22,700円 増 |
例2:夫婦(70代)2人世帯、所得 100万円、固定資産税額 0万円
令和4年度 (現行) |
令和5年度 (改正後) |
比較 |
109,100円 | 118,200円 | 9,100円 増 |
例3:高齢者(70代)単身世帯、所得 0円、固定資産税額 0円
令和4年度 (現行) |
令和5年度 (改正後) |
比較 |
21,900円 | 23,800円 | 1,900円 増 |
お問い合わせ
保健福祉部 福祉課 国保・医療・年金係
℡0146-49-0291(直通)