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個人町道民税について

更新日:2024年5月20日

個人町民税・道民税とは

町民税と道民税

都道府県や市町村の仕事は、そこに居住する住民のみなさんの日常生活に直接結びつく身近なものばかりです。
そのための資金となる地方税も多くの住民の方に分担していただくことが望ましいとの考え方があります。
住民税はこのような地方税の性格をもっともよく表している税金です。
新ひだか町に住所を置くみなさんは、北海道の道民税と新ひだか町の町民税を納めていただくことになります。

個人町道民税の申告について

1月1日現在で新ひだか町に住所がある方で、下記に該当する場合は、毎年3月15日(土・日・祝の場合は翌営業日)までに申告が必要になります。
  1. 申告が不要な方
  • 確定申告書を提出済(提出予定)の方。
  • 勤務先から新ひだか町に給与支払報告書が提出されている方。(A)
  • 年金支払者から公的年金等支払報告書が提出されている方。(B)
(A)勤務先の給与以外の所得がある場合、給与支払報告書の内容から変更がある場合、各種控除内容の変更がある場合などは申告が必要になります。
(B)年金支払者以外からの所得がある場合、公的年金等支払報告書の内容から変更がある場合、各種控除内容の変更がある場合などは申告が必要になります。
  1. 申告が必要な方
  • 上記の「申告が不要な方」に該当しない方。
  • 昨年1年間で収入が無いが、所得証明書、課税証明書の発行が必要な方。
  • 国民健康保険に加入している方、加入する方。

個人町道民税の課税について

個人町道民税は原則1月1日現在、居住実態のある市区町村で、申告等の情報に基づき、前年の所得(1)に対して、課税されています。そのため、今年所得がなくても前年所得があった方には町道民税が課税されることになります。
個人町道民税には均等割(2)と所得割(3)があり、それを合算したものが年税額となります。

(1) 所得とは収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。
(2) 均等割とは新ひだか町にお住いのすべての皆さんが均等に負担するものです。(非課税有)
(3) 所得割とは前年の総所得金額に基づいて計算されます。所得には不動産所得や譲渡所得等も含
        まれます。

非課税対象者

  1. 均等割・所得割ともに非課税となる方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
1月1日に上記に該当する方が対象となります。
  • 扶養親族のない方・・前年の合計所得金額が38万円以下の方
  • 扶養親族のある方・・前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+1                              0万円+16.8万円以下の方
  1. 所得割が非課税となる方
  • 扶養親族のない方・・前年の合計所得金額が45万円以下の方
  • 扶養親族のある方・・前年の合計所得金額等が、35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+                             10万円+32万円以下の方

税率

  1. 均等割
  • 町民税年額:3,000円
  • 道民税年額:1,000円
  1. 所得割
  • 町民税:課税対象所得額×6%
  • 道民税:課税対象所得額×4%

個人町道民税の特別徴収について

特別徴収とは

特別徴収とは個人(給与所得者)に課税されている町道民税を、給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月10日までに町に収める方法のことです。事業所で給与の支払いを受けている人は、その個人町道民税の支払いは給与から差し引きして納めていただく特別徴収の方法によることとなっております(地方税法第321条の3)。現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。自分で個人町道民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当者の方にご相談ください。
  1. 事業所事務について
  • 所得税のように事業所が税額を計算する必要はありません。
  • 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることもできます。
  1. 従業員メリット
  • 自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなるため、納め忘れるようなことはなくなります。
  • 特別徴収は納期が年12回のため、普通徴収(年4回)に比べ、1回に収める税額が安くて済みます。

登録されて現在特別徴収義務者となっている事業所の方へ

特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合

1.退職(休職等を含む)したとき
特別徴収をしている従業員が退職した場合は、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに町に提出してください(休職等により給与を支払わないこととなった場合も同じです)。

1-2.「異動後の未徴収税額の徴収方法」の選択
  • 6月1日から12月31日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ本人からの申し出があった場合には、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  • 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは本人の申し出に関わらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  • 上記の1いずれにも該当しない場合
未徴収の税額については、普通徴収の方法により本人が直接納めることとなります。また、死亡により退職した場合は普通徴収の方法により納めることとなります(この場合は相続人が納めることになります)。

2.転勤(退職後の再就職を含む)を行うが特別徴収を継続するとき
特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。

3.事業所の所在地、名称に変更があったときや休業、解散等により特別徴収を継続できなくなったとき
特別徴収義務者である事業所の所在地・名称・電話番号の変更があった場合や、休業・解散・閉鎖により特別徴収を継続できなくなった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称・電話番号(新規登録・変更)届出書」を速やかに提出してください。

特別徴収の各種様式

年金を受給している65歳以上の方の個人町道民税特別徴収制度について

当該年度の4月1日現在、65歳以上の方で、年金の所得に対しての町民税・道民税が課税されている場合、年金からの特別徴収(年金支給額から個人町道民税を天引きして納付する制度)により町民税・道民税を納付していただくことになります。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、町民税・道民税の計算方法が変更になったわけではありません。

年金特別徴収開始の条件

  1. 特別徴収の対象者
  • 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
  • 当該年度の4月1日現在、65歳以上の方。
  • 町の行う介護保険の保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方。
  1. 特別徴収の対象となる年金
  • 老齢を支給事由とする公的年金。
  1. 特別徴収される税額
  • 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
  • 給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。

年金特別徴収の方法

  1. 特別徴収開始1年目の方
  • 年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
  • 前半の場合、年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(町役場または金融機関などで納付書により納める方法)により納付します。
  • 後半の場合、残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。
  1. 特別徴収2年目以降の方
  • 年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮徴収となります。
  • 前半の場合、前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。
  • 後半の場合、年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

年金特別徴収の停止

次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。
  • 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
  • 対象者が死亡した場合。
  • 特別徴収対象年金から引落としされる額が老齢基礎年金額を超える方。
  • 町の行う介護保険の保険料が特別徴収(天引き)されなくなった方。
年金からの特別徴収が停止され、町民税・道民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、町から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。
なお、転出・税額変更となる場合は、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について

これまで賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合も公的年金からの特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)により切り替わることとなっていましたが、平成25年度税制改正により、一定の要件のもと転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収を継続することとなりました。
  1. 転出時の特別徴収の継続
  • 1月1日から3月31日に転出
仮徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。
  • 4月1日から12月31日に転出
本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。
  1. 税額変更時の特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収額で継続されます。
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お問い合わせ

新ひだか町役場 税務課
収納係:0146-49-0283

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