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令和5年2月及び3月分保育料の免除について

更新日:2023年1月30日

新ひだか町では、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰に伴い、家計に影響を受けている保護者の皆様の経済的負担軽減のため、令和5年2月及び3月分の保育料について全額免除といたします。

免除期間

  • 令和5年2月~令和5年3月(2か月分)

対象者

  • 新ひだか町内に居住する0~2歳児の児童の保護者で、児童が保育所に入所しており、上記免除期間の保育料が発生している方。

その他

  • 免除処理については、町で対応するため申請手続きは不要です。
  • 保育料の支払いにつきましては、原則口座引き落としをお願いしておりますが、免除期間分の保育料につきましては、引き落としを行いません。

お問い合わせ

保健福祉部福祉課こども未来グループ 0146-49-0288

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