都市計画施設等の区域内における建築等の規制について
更新日:2024年4月9日
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また、この許可を受けることができるのは、当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合に限ります。(都市計画法第54条)
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
申請様式
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338