サイト内共通メニューここまで

ここから本文

都市計画施設等の区域内における建築等の規制について

更新日:2023年4月11日

このページでは次の情報をご案内しています。

都市計画施設(道路、公園等)の区域内において、建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。(都市計画法第53条)
また、この許可を受けることができるのは、当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合に限ります。(都市計画法第54条)
  • 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
なお、町では、北海道から当該許可に係る権限移譲を受けているため、申請にあたっては、次の様式等により、町の許可を受けることとなります。

申請様式

Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

サブメニューここまで

フッターメニューここまで