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住居表示について

更新日:2024年4月9日

 町では、市街化が進み、土地地番を使う住所の表記では、郵便物の配達や訪問に不便な状況が発生していたことを踏まえて、昭和62年10月1日から、静内都市計画区域内(静内中野町3~4丁目・静内入船町の全域、静内駒場・静内柏台・静内花園・静内清水丘・静内神森の一部区域を除く。)において、住居表示制度を導入しています。
 
 実施区域内に次の表に掲げる建物等を新築する場合、届出が必要となりますし、建物等の所有者、管理者及び占有者は、当該建物等に住居番号を付け、または、従来の住居番号を変更し、もしくは廃止しなければならない事由が生じた場合、届出が必要です。

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社寺院、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、工場、車庫、危険物の貯蔵庫、倉庫その他これらに類する建物で町長が指定するもの

工作物

観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所店舗、興行場その他これらに類する工作物で町長が指定するもの

 また、街区符号または住居番号の設定、変更または廃止があったことの証明を受けたい場合には、申請が必要となります。
 届出等にあたっては、次の様式等を参照ください。

様式等

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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