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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定制度について

更新日:2024年4月9日

このページでは次の情報をご案内しています。

 建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするとき、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成して、北海道知事の認定を申請することができます。
 なお、町では、北海道から建築基準法等に基づく事務の一部として、次の業務を受託しています。
  •  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第34条第1項に基づく認定申請書、同法第36条第1項に基づく変更認定申請書(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更に係るものを除く。)の受理及び日高振興局または北海道庁への送付
  •  法第36条第1項に基づく変更認定申請書(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更に係るものに限る。)の受理及び日高振興局または北海道庁への送付
 申請にあたっては、次の参考資料を参照ください。

【参考資料】北海道建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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