建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定制度について
更新日:2026年4月3日
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建築物省エネ法について
建築物省エネ法は高い省エネ性能を持つ建築物の普及を促進させるための法律です。2050年のカーボンニュートラル、2030年の温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)という目標を達成するため、国内のエネルギー消費量の約3割を占めている建築物分野の省エネ化推進を目的としています。
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするとき、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成して、北海道知事の認定を申請することができます。
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等をしようとするとき、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成して、北海道知事の認定を申請することができます。
2025年4月から法改正されました。
法改正前(2025年3月)までは建築物の規模や用途で適合義務、届出義務、説明義務のいずれかに判別されてきました。法改正後(2025年4月)は届出義務、説明義務が廃止されました。
すべての建築物が適合義務となりましたが、法改正前と同様に審査省略制度が適用される場合があります。建築基準法も2025年4月に法改正され、建築基準法第6条第1項における旧4号建築物が審査省略制度の対象でしたが、法改正後の建築基準法第6条第1項における新3号建築物が審査省略制度の対象になります。
(建築基準法第6条第1項についてはこちらをご確認ください。)
すべての建築物が適合義務となりましたが、法改正前と同様に審査省略制度が適用される場合があります。建築基準法も2025年4月に法改正され、建築基準法第6条第1項における旧4号建築物が審査省略制度の対象でしたが、法改正後の建築基準法第6条第1項における新3号建築物が審査省略制度の対象になります。
(建築基準法第6条第1項についてはこちらをご確認ください。)
新ひだか町の業務
町では、北海道から建築基準法等に基づく事務の一部として、次の業務を受託しています。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第34条第1項に基づく認定申請書、同法第36条第1項に基づく変更認定申請書(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更に係るものを除く。)の受理及び日高振興局または北海道庁への送付
- 法第36条第1項に基づく変更認定申請書(工事着手予定時期、工事完了予定時期の変更に係るものに限る。)の受理及び日高振興局または北海道庁への送付
申請にあたっては、次の参考資料を参照ください。
【参考資料】北海道建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱
北海道建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱 (pdf 297.5KB)
同上様式一式 (docx 44.0KB)
同上様式一式 (pdf 436.2KB)
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338







