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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定制度について

更新日:2023年4月11日

このページでは次の情報をご案内しています。

 住宅を建築する際、その構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合、その住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁(日高振興局)の認定を申請することができます。
 なお、町では、北海道から建築基準法等に基づく事務の一部として、次の業務を受託しています。
1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」と言う。)第5条第1項から第5項に基づく認定申請書、法第8条第1項に基づく変更認定申請書に係る業務
  •  書面提出の場合
  当該申請書等の受理および日高振興局または北海道庁への送付ならびに当該申請書等に係る土地などの調査報告等
  •  情報通信技術を活用した場合
  当該申請書等に係る土地などの調査報告等
2.法第8条第1項の規定による変更認定申請書、法第9条第1項または第3項の規定による変更認定申請書、法第10条に係る地位の承継承認申請書の受理および日高振興局または北海道庁への送付
3.法第18条第1項の規定による次の業務
  •  書面提出の場合
  許可申請書の受理及び北海道庁への送付並びに当該申請書等に係る敷地についての地域、地区、道路などの現況調査等
  •  情報通信技術を活用した場合
  当該申請書等に係る敷地についての地域、地区、道路などの現況調査等
4.法第5条第6項および第7項に基づく認定申請書に係る次の業務
  •  書面提出の場合
  当該申請書等の受理および日高振興局または北海道庁への送付ならびに当該申請書等に係る土地などの調査報告等
  •  情報通信技術を活用した場合
    当該申請書等に係る土地などの調査報告等
 申請にあたっては、次の様式等をご参照ください。

様式等

参考資料

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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