建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出について
更新日:2026年4月3日
建設工事に伴って廃棄されるコンクリートの塊などの建設廃棄物の排出量の増大が社会問題となるなかで、これらの廃棄物を再資源化し、利用していくため、平成12年5月に、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(通称「建設リサイクル法」と言います。)が制定されました。
この法律により、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、工事の概要等について、北海道知事に届け出なければなりません。
なお、町では、北海道から建設リサイクル法に関する事務の一部を受託し、次の業務を行っています。
- 建設リサイクル法第10条第1項および第2項に規定する届出の受理
- 建設リサイクル法第11条に規定する通知の受理
- 建設リサイクル法第43条に規定する立入検査を日高振興局長が行う場合の立会補助
- 日高振興局長が別に必要と認める現地対応の立会補助
届出にあたっては、次の様式等をご参照ください。
様式等
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338







