建築物を建築又は除却する場合の届出について
更新日:2026年4月3日
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建築主が建築物を建築しようとする場合、あるいは、町内にある建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合、建築主事を経由して、北海道知事に届け出なければなりません。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合はこの限りではありません。(建築基準法第15条)
なお、町では当該届出の受理等の業務を行っています。
届出にあたっては、次の様式等をご参照ください。
様式等
お問い合わせ
産業建設部 建設課 都市計画・建築係
電話:0146-49-0338







