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建築物の建築等に関する申請及び確認について

更新日:2024年4月10日

このページでは次の情報をご案内しています。

建築主は、次の表に掲げる建築物の建築工事を行う場合、着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであるか、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条)

区分

建築物の種類

規模

工事種別

確認を必要とする建築場所

1号建築物

劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、倉庫、自動車車庫等の特殊建築物

特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替

町内全域

2号建築物

木造の建築物

次の(1)~(4)のいずれかに該当するもの

(1)3以上の階数を有するもの

(2)延べ面積が500平方メートルを超えるもの

(3)高さが13mを超えるもの

(4)軒の高さが9mを超えるもの

同上

同上

3号建築物

木造以外の建築物

次の(1)~(2)のいずれかに該当するもの

(1)2以上の階数を有するもの

(2)延べ面積が200平方メートルを超えるもの

同上

同上

4号建築物

上記1号~3号以外の建築物

新築、増築、改築、移転

静内都市計画区域内

また、この確認及び確認済証の交付は、国土交通大臣または北海道知事が指定した指定確認検査機関においても業務を行うことができます。(建築基準法第6条の2)
 なお、町では、北海道から建築基準法等に基づく事務の一部を受託し、次の業務を行っています。
 1.建築基準法等に定めるところにより、北海道知事等に提出される申請書その他の書類に係る
  次の業務
  •  書面提出の場合
   当該申請書等の受理、日高振興局または北海道庁への送付および当該申請書等に係る敷地についての地域、地区、道路などの現況調査等
  •  情報通信技術を活用した場合
    当該申請書等に係る敷地についての地域、地区、道路などの現況調査等
 2.建築基準法第6条第1項第1号から第3号に規定する建築物、同法第87条の4に規定する建築設備、同法第88条第1項および第2項に規定する工作物の中間検査申請書、特定工程工事終了通知書、完了検査申請書および工事完了通知書に係る次の業務
  •  書面提出の場合
   当該申請書等の受理、日高振興局または北海道庁への送付および当該申請書等に係る中間検査および工事完了検査の立会等
  •  情報通信技術を活用した場合
    当該申請書等に係る中間検査および工事完了検査の立会等
 3.建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物に係る次の業務
  •  書面提出の場合
    完了検査申請書および工事完了通知書の受理、日高振興局等への送付ならびに当該申
   請書等に係る工事完了の事実調査等
  •  情報通信技術を活用した場合
    当該申請書等に係る工事完了の事実調査等
 
 申請にあたっては、次の様式等を参照ください。

様式等確認申請書(建築物)

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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