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公園管理者以外の者の公園施設の設置について

更新日:2023年4月11日

このページでは次の情報をご案内しています。

 都市公園には、次に該当する場合に限り、公園管理者以外の者が、公園施設を設置することができます。(都市公園法第5条)
  1. 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
  2. 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
 なお、上記申請をしたい場合ならびに町都市公園条例第14条の規定に基づき使用料の減免を受けたい場合は、次の様式等により申請してください。
 

様式等

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お問い合わせ

産業建設部 建設課 都市計画・建築係


電話:0146-49-0338

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